2010年07月30日

大阪歯科技工士連絡会

大阪歯科技工士連絡会より活動報告が脇本の手元に届きましたので
ご紹介させて頂きます。
活動内容につきましては、7月に全国の技工士会会長宛に送られた
下記の資料をお読み下さい。







全国都道府県 歯科技工士会
会  長         様

                        2010年7月吉日


「歯科技工海外委託」の意見書採択に対する取り組みについて
                      保険でよい入れ歯を!
                      大阪歯科技工士連絡会
                       代 表 石橋 哲夫

謹 啓
初夏の候、貴会におかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 さて私達は、大阪を拠点に30年、歯科医療の改善運動を中心に訴え続け地道に活動しております任意団体の「大阪歯科技工士連絡会」です。突然の申し入れ、失礼かと存じますがお許し下さい。
 当会は、昨年(09年)の春から「海外技工にかかる意見書」を大阪府下全自治体  (43議会)の各議会に採択していただくための陳情活動を行ってきました。その結果、府下3分の1の自治体(15議会)で採択していただきました。
 今、最高裁で係争中の「海外委託歯科技工訴訟」問題や、阻止運動が全国各地でも広がりをみせ、その結果、テレビや新聞などマスコミで報道され、注目を集めて大きな反響を呼んでおります。ご承知の如く、国民の多くが知ることとなり患者さんからの不安も広がっており、歯科への信頼が損なわれようとしております。
 海外技工問題は、歯科技工士だけの運動ではなく、むしろ国民運動であると私達は考えております。
 歯科医療が立ちゆかなくなる危険から、「海外技工にかかる意見書」の運動に、思いを込めて、それぞれのお住まいの各議会へ訴えを起こしてはいかがでしょうか。是非ご検討いただき、取り組んでいただきたくお願い申し上げます。
 当会なりの考えで、陳情書の提出を行ってきました。この動きを全国各地の歯科技工士会・歯科技工士ひとり一人の方々に強く訴えていきたいと思います。
 尚ご希望があれば、大阪にて提出致しました資料等をお届けさせていただきます。
 ご一報下さい。
 その後、厚労省の動きや全体の流れについては、会報(同封)をご参照下さい。
 宜しくお願いします。


 敬 具
《連絡先》  事務局(海外委託担当) 
                        西川 勝美


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2010年07月23日

齋須照久連盟会長より

栃木県にて意見書が採択され、その採択にご尽力された
元栃木県技会長であり、現栃木県技連盟会長の斎須氏と脇本の
やりとりの一部をご紹介させて頂きます。



脇本代表  様

昨日御崎広報より過分なお褒めを頂き今日は代表からお褒めを頂き
 我々栃木県の技工士が我々業界のこれからの為に当たり前に
動いた事なのに、恐縮しております、
脇本代表をはじめ国民運動推進本部のスタッフの皆様の常日頃の
ご努力からしたら何の苦労にも感じるものでは有りません、
もっと早く議決いただいて何がしかの力に成れればと思いましたが
6月の議会と成ってしまいました、
決議いただいた結果を見ると意見書の決議を頂く事は内容にも
因るのでしょうがそんなに自分たちの思っていたほど大変な事では
無いのかとの思いがしました、
今後自分たち業界と共に県民の歯科医療を守る為にも自分たちで
出来る事は少しずつでも良くなる様に進んで行きたいと思います
どうぞ今後とも指導宜しくお願いいたします。

暑い日が続きますが御身お大切にお過ごし下さい

                    栃木県  斎須




 訴訟提起当初より、率先してこの運動の関東ブロックでの原動力
として、また 県技の意識啓蒙は勿論のこと、対外的にも積極的な
行動を継続された結果が、この県議における 「意見書採択」という
成果につながったものと確信致します。

 押しつけられる形式的な組織運営負担のかたわら、真に会員の
歯科技工士としての存在意義、歯科技工士としての社会的使命、
行政の歪曲した法解釈に伴う行政行為に対する抗議行動の継続は、
栃木県に在住の全歯科技工士に理解が得られ、私たちの運動が
評価された結果と感謝致します。

 ここに、齋須会長を初めとする栃木県技会員、非会員を問わず
全歯科技工士の権利主張と義務履行の熱情あふれる行動に対して
満腔の敬意と深甚なる感謝の誠を捧げます。

 歯科技工士制度の維持・充実・発展のために、より一層のご支援
ご協力を心からお願い申し上げます。

  歯科医療を守る国民運動推進本部  代表  脇本征男



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2010年07月22日

日本歯科新聞より

日本歯科新聞社様のご厚意により意見書関連の記事を
紹介いたします。

22-7-20 shimbun ikensho-tochigikengikai.pdf


地方自治法第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

http://www.houko.com/index.shtml  houko.comより引用
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2010年07月12日

 違法入れ歯断固阻止・歯科医療を守る国民運動推進本部 広報より


栃木県議 意見書採択

PDFファイル 1件 栃木県文書 1ページ 7kb
22-6-11 tochigiken-ikensho.pdf

PDFファイル 1件 自治体意見書 最新集計表 1ページ 43kb
22-7-10 jichitai-ikensho-shuukei.pdf



平成22年6月11日 栃木県議会では、歯科技工海外委託に関する、意見書が可決され、このたび文書が公開されと、斎須照久栃木県歯科技工士連盟会長から、当本部にご報告いただきました。長年にわたり栃木県歯科歯科技工士会様がこの問題に取り組み、各議員に熱心に働きかけ実現した、快挙であり、感激です。心から敬意を表したいと思います。

府県議会では これで4件となり、総合で51件、総人口、2,400万を越えました。

これだけ国民の関心が高まっているのです。我々歯科技工士は業務上その直近に携わっており、国民より内容を熟知いているわけですから、歯科技工士法第17条を堅持し、国民を歯科技工海外委託からの被害無きよう、また、歯科技工士の権利と義務を守る為、積極的に活動しなければならない、国家資格者としての責務を感じております。

ご理解下さっている、各都道府県技の皆様のご協力とご支援に、深く、御礼申し上げます。

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番号    第1005号  【復刻文書】
   議決年月日 平成22年06月11日
議決結果  可決  

   歯科補てつ物の安全性等の確保についての意見書

入れ歯や冠等、歯科医療の用に供する補てつ物(歯科補てつ物)の作成等は、歯科技工士法により歯科医師又は歯科技工士の国家資格を持つ者でなければ業として行ってはならないと定められている。これは歯科補てつ物が口腔や身体に重大な影響を及ぼす可能性があり、国として的確にその安全性を担保するためである。
しかし、現在、歯科補てつ物の国外への発注等は、法律で規制されておらず、近年国外で作成された歯科補てつ物が散見されている。
また、歯科補てつ物は、国内で作成される場合については指針が定められているが、国外で作成された場合については、品質及び安全性を担保するための法令上の規制がなく、その補てつ物は雑貨扱いとして輸入されており、品質や安全性を確保する観点から問題が指摘されている。
近年、国内では想定されなかった含有物による問題が薬品、玩具及び食料品において立て続けに生じている。歯科補てつ物は口腔内で半永久的に使用されるにも関わらず、現行制度ではその安全管理を歯科医師個人の責任に帰することとなっており、少なくても、国外で作成された補てつ物についても、国内で作成されたものと同等の安全性確保の対策がなければ、国民の健康被害につながることが懸念される。
よって国においては、国民の健康を守り患者の安全性を確保し、国民の信頼に応える歯科医療体制を確立していくため、国外で作成された歯科医療用の補てつ物の取扱いに関して、その安全性等を確保するための法的整備を含め、実効性のある速やかな措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

  平成二十二年六月十一日

              栃木県議会議長 野 田 尚 吾
  内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣          あて
 厚生労働大臣
 衆参両院議長
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