9月11日のシンポジウムを前に参考資料として二件ほど
ここでご紹介します。
下記の「疑義照会回答」をお読みになってどのように
感じるでしょうか。
シンポジウムでもこの二件につきまして触れる事があると
思いますので、多くの方々の参加をお待ちしております。
海外委託技工問題シンポのチラシ6.pdf疑義照会回答「歯科技工」の業務内容について(昭和31年2月27日 医発147)『照会』
1、歯科医師が歯科技工を行うに当たり、自己の家族をして助手的行為に従事
せしめる場合は、たとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても、
歯科技工法の適用を受けないものと解してよいか。
2、もし、前項による業務内容が、歯科技工法の適用を受けるとすれば、その
業務範囲は具体的に如何なる作業を指すか、又一般人に許容されるべき
補助的業務は如何なる作業を指すか。
『回答』
1、当該助手行為が、歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当
する場合は、当然、同法の適用を受ける。
2、歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、
歯科技工の製品に何ら影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師
又は歯科技工士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せ
られるが、具体的には個々の事例につき判断すべきものである。
歯科技工士法上の疑義について(平成6年9月9日 歯発24)『照会』
歯科技工物の作製に係る一連の工程の一部分における製作物を作製し、修理し、
又は加工することは、当該製作物を「半製品」又は「中間製作物」等と称した
としても、歯科技工士法第二条第一項にいう「歯科技工」に該当するものであり、
歯科医師又は歯科技工士のみが適法に行うことができると解されるが、如何か。
『回答』
貴見のとおりである