2011年05月29日

新たな活動へ

最高裁の「決定」を超えて
新しい活動の開始へ
違法入れ歯断固阻止・歯科医療を守る国民運動推進本部
             代 表  脇 本 征 男

「歯科技工士」には、これ以上失うものはない!
平成19年6月22日、東京地方裁判所民事部に対する訴訟提起から始まりました。
原告は全国の北から南までの歯科技工士80名で、国の不作為責任いわゆる作為義務違反を国賠訴訟で問題としたことと、もうひとつは、国には歯科技工士の地位保全の責任があることを行政事件訴訟法で確認しようとしたものでした。
 平成23年2月15日、最高裁判所第三小法廷、裁判長裁判官大谷剛彦、裁判官那須弘平、裁判官田原睦夫、裁判官岡部喜代子、以上の四裁判官全員一致の意見で、東京高等裁判所が平成21年10月14日に言い渡した判決を原告が不服として最高裁に即時上告及び上告受理の申立てをしたことに対し、主文、「本件上告を棄却し、上告審として受理しない」旨の不当な決定がなされました。

すなわち最高裁判所は、東京高等裁判所の判断を是認した訳ですが、その東京高等裁判所の判断は、歯科技工の海外委託が歯科技工士法に違反するか否かという点については司法としての判断は一切せず、その責務である判断を不当に回避し、訴えの利益がない等というように、訴訟の入り口論で退けた不当な判決で断固抗議致します。
したがって、本訴訟が敗訴したからといって、「歯科技工の海外委託が適法であるとされたものではない」ことに留意すべきであります。
残念ながら、本訴訟は敗訴しましたが、歯科技工の海外委託問題が未解決であることに変わりありません。歯科技工の海外委託が放置されることにより、国民の歯科治療の安全性を確保する制度的な保障である歯科技工士制度が根底から崩壊されるおそれがあること、国民の安全かつ良質な歯科治療が脅かされている状況は残念ながら留まることを知らず続いております。

私たちは、平成23年3月26日開催の幹部会で「原告団の解散」を決議致しました。
おかげさまで会計の決済も完了致しました。会名称は現在の名称を使用致して参ります。
これまで本訴訟をご支援、ご協力賜った多くの方々に深く感謝を申し上げますとともに、これからも、最高裁の「決定」を超えて歯科技工の海外委託問題解決のため、又あぶり出された歯科技工士の身に余る程の重要な課題・問題をはじめ、新たな歯科技工士制度構築のため立法及び行政の場を含め、広く国民に対してあらゆる場所での歯科医療問題、歯科技工問題の解決のために経験を生かし引き続き努力する決意でございます。
失ったものを取り返すため
あなたの倍旧のご支援ご協力を心からお願い申し上げます。






川上弁護士講演レジメpdfファイル

23-5-22 川上先生講演レジメ.pdf



posted by 管理人 at 08:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 皆様へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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