2008年03月31日

配布のお願い 皆で出来ること

結審までもう時間が限られたものとなりました。
今回、今までの活動を踏まえ今後さらなるご支援、
ご支持をいただきたく下記の文面を作製いたしました。

国がなにもしないなら我々でも出来ることがあります。

もし、身近に伝えたい方ががおりましたら
是非プリント(print.doc←Wordファイルダウンロード可)してお使い下さい。
もちろんいろいろな掲示板等に貼り付けていただいても
構いません。

宜しくお願いいたします。




歯科技工海外委託問題訴訟の概要と要望
                  
 訴訟を起こして歯科技工士を守る会  代表  脇本 征男


 「歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会」HP 
http://www.geocities.jp/gikotake1965/kaitop2.html
 「歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会ブログ」 
http://soshougikoushi2007.seesaa.net/  


                    
1 裁判の経過
   全国の歯科技工士81名は、2007(平成19)年6月22日、国を相手方として、東京地方裁判所に対し、歯科技工の海外委託は禁止されるべきであり、それを放置していることは違法であるとして国家賠償訴訟等の訴を提起しました。裁判は、これまで4回の口頭弁論が行われました。
次回は4月25日(金)午前10時45分に東京地方裁判所606号法廷で開かれます。

2 私たちの主張・国の答弁・それへの反論
   (1) 補てつ物等は、患者の口腔内に装着するものであるため、何よりも安全性の確保が最も重要です。そのため、歯科技工士法は国家資格としての歯科技工士制度を設け、無資格者による歯科技工を禁じています。他方、歯科技工の海外委託は無資格者により行われているために、患者の歯科治療の安全性を担保する何らの制度的保障もありません。
 
(2) 厚生労働省は、海外委託問題を「歯科医師の裁量」に委ね、実態把握すら行わずに放置しています。歯科医療行為を行なうにあたっては歯科医師に一定の裁量が認められることは否定しません。しかし、歯科医師の裁量といえども法に違反することは許されません。歯科技工士法は、無資格者による歯科技工を禁じています。その趣旨に照らせば、歯科医師は、無資格者に歯科技工を行わせてはならないのであり、それは国内外を問わず歯科医師に課せられた義務であるといえます。海外委託物の実態をみると、あえて海外委託により無資格者に歯科技工を行わせなければならない高度な歯科医療上の理由はみあたりません。歯科技工の海外委託問題は、歯科医師の裁量の埒外にある問題であり、歯科医師の裁量を根拠に海外委託を正当化することは全くの誤りです。

(3)さらに「歯科医師の裁量」に委ねる厚生労働省の考え方を推し進めるならば、日本国内においても、歯科医師の裁量によりさえすれば、無資格者に歯科技工をさせても良いことになります。これは歯科技工士制度そのものを空洞化させ、崩壊させる主張です。歯科技工の海外委託をこのまま許すならば、安心・安全な歯科医療を実現する制度的保障である歯科技工士制度を失うことを意味します。

そこで、私たちは、「患者の歯科医療の安全性確保」を第一の目的とし、そのための制度的保障である「歯科技工士制度」を守り発展させるために、訴訟を提起しました。

3 要望
   私たちの訴訟の目的をご理解いただき、是非、裁判傍聴など訴訟支援をお願い申し上げます。
また、海外委託問題の解決のためには、多くの国民のみなさまの支援が必要です。
そのために、海外委託の実態と問題点について広く国民の皆さんに知って頂くとともに、真に「安全・安心な歯科治療」が保障されるためには、歯科技工士制度を充実・発展させることが重要であることを理解していただく取り組みを行うよう要望いたします
posted by 管理人 at 06:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 支援のお願い | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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