4月12日 仲間と共に日比谷のシンポジウムに参加してまいりました。
「医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟」
http://www.iryogiren.net/boshu/080412.html
講演の内容として歯科関係は、ありませんでしたが医療の現場での危機感を肌で感じてまいりました。
今回は、可能性として演者の募集もしておりましたのでだめもとで意見を提言しさらに主催者側と交渉の上、私たちの主張を理解してもらいパンフレットの配布のお願いをいたしました。
発言自体は、実現できませんでしたがパンフレットの配布は、OKを頂き急遽の出来事でしたが150部ほど出席者に配布できました。
関係者から、開場から開演時間までの時間不足で、事前に椅子に配布ができなかったということの詫びの言葉まで頂戴したことと、別卓で手伝っていた医学生たちの整然とした作業風景と、礼節を弁えた姿勢には「医は仁術」を彷彿と感じ入った。
また、出席者の中に某大手ラボの社長の姿、お疲れ様でした。
終了後、練馬支部総会帰りの仲間たちと合流し、拙宅で一夜を徹して朝までシンポ。
「意識・反省なきところに発展はない」
結論かな。
で、このような内容の文章を4枚つづりで皆様へ配布してまいりました。
下にダウンロードファイルを作成してありますので是非とも多くの方に配布お願いします。 脇本
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「歯科医療の現場では今!!」
国民の皆さん、そして歯科治療の患者さん達へ!!
現在の歯科医療の現場では、貴方の口の中に入っているホテツ物(入れ歯や差し歯)
が海外で作成された何処の誰が作ったものかも分からない(無資格者、無登録技工
所)歯科技工物が装着されているかもしれないという現実をご存知ですか!!
現在、歯科技工物が歯科医師裁量の元、海外に委託され患者の口腔内に入れられています。
これは、厚生労働省による通知などにより、歯科技工士法を無視した、あたかも問題ない行為となっております。これにより、国家資格を持たない無資格者が作成し、未承認材料を用いた入れ歯などが、税関を何ら検査もされずに雑貨品扱いとして輸入され患者の口腔内に装着されることになります。
「歯科医師の裁量」に委ねる厚生労働省の考え方を推し進めるならば、日本国内においても、歯科医師の裁量によりさえすれば、無資格者に歯科技工をさせても良いことになります。これは歯科技工士制度そのものを空洞化させ、崩壊させる主張です。歯科技工の海外委託をこのまま許すならば、「安心・安全な歯科医療」を実現する制度的保障である歯科技工士制度を失うことを意味します。
そこで、私たちは、「患者の歯科医療の安全性確保」を第一の目的とし、そのための制度的保障である「歯科技工士制度」を守り発展させるために、脇本(訴訟を起こして歯科技工士を守る会代表、歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会)らを先頭に歯科技工士81名は、平成19年6月22日に国に対し、損害賠償請求訴訟を起こしました。
海外委託問題の解決のためには、多くの国民の皆様からのご理解と支援とが必要です。
そのためには、海外委託の実態と問題点について広く国民の皆さんに知って頂くとともに、真に「安全・安心な歯科治療」が保障されるためには、歯科技工士制度を充実・発展させることが重要であることを理解していただきたくここにお願い申し上げます。
訴訟を起こして歯科技工士を守る会
代表 脇本 征男
「歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会」HP
http://www.geocities.jp/gikotake1965/kaitop2.html
「歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会ブログ」
http://soshougikoushi2007.seesaa.net/
※ ネットでの検索は、「歯科技工」「海外委託」で検索できます。
※ 支援金、支援者名簿のご協力宜しくお願いいたします。
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歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する活動にご協力下さい
歯科技工士法は、無資格者による歯科技工や、指示書によらない歯科技工を禁じてい
ます。ところが、歯科技工を日本から海外に委託する場合、無資格者による歯科技工
の恐れがあるばかりでなく、使用材料の品質も明確でないことが指摘されているにも
かかわらず、厚生労働省は「雑貨」扱いで入国を容認し、何らの規制もせずに放置し
ています。
そもそも、歯科技工は、診療所等の他、所在地の都道府県知事への届出により開設さ
れた歯科技工所以外で行ってはならないとされています。歯科技工は日本国内で行わ
れることが予定されているのであり、海外で歯科技工が行われることはこの法律の目
的・趣旨に反します。
国民・患者さんに良質な歯科治療を実現させるためには、歯科技工士制度が十分に保
証されることが必要です。しかし、この事態が放置されるならば、「歯科医療の安心
・安全確保」の目的・趣旨で制定された、歯科技工士制度は根底から崩壊してしまい
ます。
そこで、厚生労働省の怠慢(不作為)を告発しその責任を問い、歯科技工の海外委託
をやめさせるために、国を相手に訴訟を提起しました。
この裁判を多くの方々が支援していることを広くアピールし、「国民・患者さんの口
腔保健」に対する不安と、歯科技工士の生活のみならず身分までが脅かされている現
状を訴え、その改善に向けた取り組みへと発展させていきたいと考えています。
そのため、この裁判の趣旨に賛同していただける方のご署名をお願いしています。
賛同していただける方は、別紙支援者名簿にご署名をお願いいたします。
尚、ご記入戴いた名簿はこの件のみに使用するもので、他には一切流用致しません。
裁判勝利のために、みなさんのご支援を心からお願い申し上げます。
『歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会』
事務局: 157−0073東京都世田谷区砧3−18−2
рO3(3868)0170
訴訟を起こして歯科技工士を守る会 代表 脇本征男
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歯科技工の海外委託問題訴訟・支援者名簿
___(ここには、支援者名簿表)____
支援金のお願い
私たちは『隗(カイ)より始めよ』の『隗』の名のもと、「国民と歯科技工士の権利を守る会」として集い、「歯科技工行為の海外委託問題」に遭遇し、この問題解決が一連の不条理問題解決に先鞭をつけるものと決断し、「現行法の最重要性」を主張し運動を展開してまいりました。一技工士として「今できることをやらなければ」の一念から発起し、平成19年6月22日「訴訟を提起」致しました。
皆さんのご厚意におすがりして、是が非でも侵害されている「歯科技工士の正当な権利」と「国民の法益」を死守しなければなりません。
就きましては下記専用口座を開設いたしましたので、一口1,000円以上何口でも結構ですので、可能な限りご協賛賜りますればこれ以上の幸せはありません。
今こそ「歯科技工士の一分」にかけてもふんばりどころと痛感し、勝手なお願いも省みず心からのご協賛の御願いを申し上げます。
口 座 三井住友銀行 大泉支店(店番号608)
普通預金 番号 6928945
名 義 「国民と歯科技工士の権利を守る会会計 武田義夫」
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日本歯科新聞4月1日付 国外補綴物の取り扱い
日野市議会が意見書 国に法整備や規制を求める
東京の日野市議会は3月28日、国外で作成された補綴物の輸入取り扱い上の法整備
や一定の規制をかけることなどを国に対して求める意見書を採択した。
意見書では、国外作成の補綴物が増え続けていることを挙げ、質が必ずしも均一に担保されているとは言えないと指摘。雑貨扱いとして輸入され、チェックされずに税関を通過する事も問題として挙げている。また、国内の歯科技工士の生活を圧迫しているとした。
国外で作成された歯科医療用の補綴物の取り扱いに関する意見書
歯科医療用の用に供する補綴物(歯科技工物)等については、通常、患者を直接診療している病院や診療所内において、歯科医師から交付された指示書に基づき、有資格者が作成するものとされています。しかし、最近日本国内でも、中国などの国外で作成された補綴物が出回るようになりました。
厚生労働省は平成17年9月8日に、国外で作成された補綴物に関して、歯科医師に対し、注意を喚起し、患者に対し十分な情報提供を行うよう指示しましたが、この国外作成の補綴物は、経費節減などの理由により増え続けています。そしてそうした補綴物(入れ歯)等を使用した患者の中には、化学物質過敏症などにより、気づかないうちに、病気になってしまう方もいます。また、それらの海外で作成された補綴物などは、その質が必ずしも均一に担保されているとはいえないこともあり、老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第1項各号に掲げる医療保険各法による療養の給付または同法による医療の対象となりません。これらの理由によってもそうした補綴物が増加するのは、口腔内で使用される物であるにも関わらず、輸入する際は雑貨物のあつかいとなり、ノーチェックで税関を通過することが大きな問題といえます。また、国内で歯科技工士としてまじめに働いている方々の生活も圧迫しています。
よって日野市議会は、国に対し、国民の健康を守り、患者の安心安全確保のため、歯科医療用の補綴物(歯科技工物)の輸入取り扱い上の法整備などをすすめ、一定の規制をかけるなどの策の実施を強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
日 野 市 議 会
内閣総理大臣 殿
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
厚生労働大臣 殿
法 務 大 臣 殿
経済産業大臣 殿
外 務 大 臣 殿
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ダウンロードファイル(Wordファイル4枚分)
国民の皆様へ(kokuminnominasamahe.doc←ここからクリック)