2009年10月17日

幹部会報告

各  位  

        歯科医療を守る国民運動推進本部

                       代表  脇本征男


幹 部 会 報 告 


平成21年10月16日(金)午後6時〜8時 新宿法律事務所において、控訴審判決後の対応について幹部会議を開催し下記の通り決定しました。ご報告致します。


控訴審判決について

 「本件各控訴はいずれも棄却する」という、極めて厳しいものでした。 判決文には、口頭弁論で追加した多くの原告の主張があったにもかかわらず、これらが抜け落ちて触れられておらず、裁判所の判断もありません。 未曾有の「進行協議」の3ヶ月は、原告訴えの趣旨が間違いでなかったことの証明であります。 しかしながら、判決は主目的である歯科技工の海外委託問題には、全く踏み込んでおらず、よって、不当判決であります。
ここに、最高裁判所の判断を仰ぐべく「上告」することに決しました。


手続きとして

 14日以内に、上告受理申立書を提出する。
 50日以内に、上告受理申立理由書を提出する。
 約、3〜4ヶ月を要し、書類精査(審査)期間がある。


今後の法廷外活動

・立法に対するアピール。以前からご支援頂いた政党も合わせ、超党  派に積極的に渉外活動を展開する。
・消費者団体協議会等にアピール活動を推進する。
・業界関係組織等の共闘路線を強化する。
・進行協議の趣旨に賛同頂いた1都36県技を中心に、全歯科技工士  会に積極性と自主性をお願いして、問題解決に向けて検討協議会等  を設置して頂き、将来の業界構築に活動を願う。


訴訟費用・支援者名簿お願い

現在の手持ち資金では大幅に不足のため、まことに心苦しい限りですが、より広く再度の資金援助並びに支援者名簿収集を皆様方にお願いを申し上げて参ります。




 以上、取り急ぎご報告申し上げます。 
             
                       以上



↓判決文 pdfファイル





21-10-14-hanketubun.pdf


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2009年04月09日

幹部会報告

平成21年4月9日
幹 部 会 報告
代 表  脇 本 征 男

 4月8日開催の幹部会の報告を致します。

3月16日付け提出された国側の準備書面(1)の内容に基づき、弁護士の見解と原告側の意見集約を行う。
国側は、すでに法律論争は終結したとの立場に立ち、まさに原告側との見解の相違を露骨に表現するに留まっており、展望の兆しが閉ざされた感がある。

しかし、今回(4月15日)は控訴審結審と予想されることから、これまでの主張に加え、最高裁に上告の可能性も踏まえ、憲法論争に踏み込みたい。

特に、現状の歯科技工業界の実態は、特筆すべきは海外委託問題においての14条違反は著実であり、看過することはできない。
又、法制定以後、半世紀も経た現在に至っての、歯科技工士の「国家試験」の字句改定等を見る時、如何に国家資格者や制度の軽視があったことかの証といえよう。

このことは、一業界のみならず、法益の第一義にある国民(患者)に対する、公民双方の不作為そのものであり、ぬか喜びの前に、公にして、これまでの不備を国民に詫びる真摯な態度が必要である。更に、国家試験の統一化も、国の不作為であり、間髪を入れず実施せずばなるまい。すでに言い訳を許しておける段階ではない。

元来、やるべき組織がありながら、一歯科技工士個人の訴訟の波及は大きく、海外委託問題もさることながら、歯科医療業界の不合理、非条理が多角的に浮き彫りにされてきている。
訴訟を提起した責任として、この機会に超党派に問題を提起し、各政党の政策に組み入れて頂けるよう「路線報告」で前述のとおり活動を展開する。

代表の栃木県技生涯研修の報告あり。期待絶大。
県、市、町、村の意見書採択が引き続き増えてきている。最近では青森県13市町村。
各アンテナを軸に広がりを期待したい。
現在、支援者名簿ご署名16,700筆頂戴している。
支援金も合わせて、より一層のご支援、ご協力のお願いをして行く。
総務担当が中心になって、意見書と共に政党に提出する資料を作成中である。

『幹部の意見伯仲する中で、「歯科技工士(救済)保護法案」でも作らないとだめだな』

あながち冗談では終わらない気がするのは私だけではなさそうである。
                                 以上
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2009年03月16日

幹部会報告

平成21年3月12日
           路 線 報 告

                   代 表  脇 本 征 男

3月4日、の幹部会の報告を致します。控訴審第3回公判(4月15日)を控え、多様な反応と意見等が流布され、なかには、原告側の主張が「絞りきれていないのではないか」などとする歯科医師の発言が業界誌に掲載されたりしております。

そもそも、わが国の歯科技工士制度(歯科技工士法)は、無資格者による「歯科技工行為」を禁じていることが趣旨・目的の主軸であり、その上に成り立っている制度(法)であることは自明であります。
そのために歯科技工士の身分、業務、施設を規律し、違反者には刑罰まで科しているのであります。

歯科技工士法の第一条に、「この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もって歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。」とあります。歯科技工の海外委託は、どなたが、どう考えても、歯科技工の業務が適正に運用されるとは考えられません。まして、無資格者と分かっている相手に委託している事実は、法律以前の問題として医療に携わる者の倫理観が問われます。そのようなことで、歯科医療の普及、向上に寄与などとは考えられないことであります。

はっきり言って、いくら「安くていいものだ」と言おうが、無資格者が作ったモノは「だめだよ」ということが、この法律の原点であり、国策だからといって法律を無視し、経済優先に走り、怠惰な不作為や違法作為の施政は、国自ら強いた制度の崩壊を招くものであり、国民の健康保持を阻害するもの以外の何ものでもありません。

歯科技工士が「再委託」による仲介屋をやる等ということは、明らかな法律違反であり、又、それを知りながら発注している歯科医師は間接正犯として違法行為であります。
歯科医師が個人的に発注している場合においても、「無資格者に委託する」という違法行為は何ら変わらず、「犯罪行為」のそしりは免れません。
法に「明記されていない」、法は「相手を罰するようになっている」との言い訳は、法の趣旨・目的に照らして、法治国家のわが国において条理上許されることではありません。

現在までの公判においては、「海外委託の良し、悪し」には何ら触れられず、厚労省の舞文弄法から発出された「17年通達」が、恣意的解釈に基づいて一人歩きしているだけであり、司法の判断が待たれているのであります。

この問題を、少なくても歯科医療業界に身をおく人たちが、「歯科技工の海外委託は違法である」と断ずる姿勢がない限り、他の問題に関しても、国民の安心・安全のために作られた制度、法律はお飾りと化し、医療従事者としての責任や使命感は気泡と消え、「国の方策には立ち向かえない業界」としてのレッテルを貼られるとともに、自己犠牲に甘んじる業界体質の助長に拍車をかけ、業界全体が自滅の道を歩まされること必定と考えられます。

私たちは、単純に「法律違反」を訴えているだけであり、他意はありません。国があまりにも、こじつけ、非理屈としか思えないことを並べ立て、時代錯誤も甚だしい反論を連ね、従って、議論噴出のなか問題が複雑多岐に流されている感は否めません。

そこで、当幹部会では、控訴審係争中ではありますが、判決をただ待つだけの姿勢から、「最悪の判決」を想定し、「じゃぁ、歯科技工士制度をどうするのか」という観点の具現化に向けて、可能な限り積極的に法廷外活動を展開する必然性の結論を得ました。

具体的活動

1、各政党に、歯科技工士の現況と、訴訟の意義を知って頂くためのア  ピールをする。
  A, 意見書提出  B, 訴訟の年表  C, マスメディアの情報
  D, 国会論議 質問主意書・答弁書  E, 保団連のアンケート資料
  F, 業者のチラシ G、教育養成機関における近年の推移

2、消費者団体へのアピール

3、日歯、日技への対策

4、 街宣活動及びシンポジウム開催し広く国民にアピール


結論

単純に「判決の白黒」のみを追い求めるだけではなく、訴訟を提起した責任として、今日の歯科技工士の現況と、歯科医療業界における矛盾や弊害の多い実態の不条理解消のための必然的願望が、日増しに強くなることは禁じえません。
 原告は勿論のこと、閉塞感で覆われた業界のなかで、心ある歯科医師や知人・友人・先輩はもとより、見ず知らずの方々の温かいご献金や、時間を割いての支援者名簿のご署名収集等、筆舌に尽くせない程のご支援、ご協力を賜っている現実に対して、満腔の敬意と感謝の気持ちで、胸がはちきれんばかりの感謝感激を味わわせて頂いております。
 それらの方々の「裁判の応援」の底に潜む、言い尽くせない国民歯科医療への健全な顕在化に対する「絶大な期待、願望」を享受するとともに、体の芯からの使命感で震撼させられる昨今であります。
今回、裁判の結果がいか様に決着が付けられようとも、「戦いの証」として私たちなりの将来の「歯科技工士制度のビジョン」を構築し、ひとつの節目にしたいと考えております。
 今後ともよろしくお願い申し上げます。

※ 支援者名簿ご署名 3月12日現在 15、459筆 頂戴致しております。


以上
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2009年02月03日

第二回控訴審に向けて

さる1月28日の夜、新宿法律事務所にて
主任弁護士と原告団メンバーが第二回控訴審に
向けて会合を開きました。

主な内容は証人申請について詳細をつめる
作業を行いました。

なお、この会合にはテレビ局の取材も
あった事をここにお知らせ致します。

次回公判は平成21年2月18日(水)午後1時15分です。
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2008年06月09日

経過報告 脇本

海外委託問題訴訟 経過報告
平成20年6月7日(土)都技わせだ会


海外委託問題訴訟原告団代表 脇本征男

 
おかげさまで、昨年8月30日第一回公判以来、現在まで5回の口頭弁論を重ね無事終了しました。
第6回目の公判が6月20日(金)午前10時半より、東京地裁606号法廷で開催されます。
次回公判で結審となり、判決は秋口の9月頃の予定です。
 これまで、多くのマスメディアに取り上げていただいたおかげで、ことこの海外委託問題にかかわらず、国民の歯科医療に寄与するため存在している歯科技工士の、生活環境や、経済問題等いかに虐げられているかが、浮き彫りにされてきました。
あげくの果てに、法律的にも歯科技工士は地位保全や権利主張すら認められないという国の考えが露呈されました。
 早い話、「わが国の歯科技工士はいらない」という恐ろしい話です。
国は 「国民の良質の歯科補綴物に資する」 目的と趣旨で資格制度を作り、歯科技工士はがんじがらめの規制を強いられて来ました。
今更、医療費逼迫等で、国のご都合だけで歯科技工の規制緩和に踏み切ったところで、国民患者のための真の歯科医療を賄えるとお思いなのでしょうか。
国民のために、50数年前の歯科医療惨状地獄の二の舞はごめんです。
 私たちは断固「海外委託」には反対し、即刻是正していただくよう戦ってまいります。
それが国民患者に対する私たち医療従事者としての責任です。
勝訴のため皆さんの物心両面のご支援を従来にも増してお願いを申し上げます。

尚、8月3日(日)午後2時〜6時まで、三軒茶屋の 世田谷区産業プラザ内「三茶しゃれなぁど」で裁判報告を兼ねた 「大シンポジウム」を開催いたします。
一人でも多くの皆さんのご参加をよろしくお願い申し上げます。

                                以上

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2008年03月25日

すべての歯科技工士さん達へ

海外委託問題勉強会
日本歯科技工所協会西支部
平成20年3月24日 於:ニューオーサカホテル
訴訟を起こして歯科技工士を守る会
代 表  脇 本 征 男

全国の歯科技工士81名は、2007(平成19)年6月22日、国を相手方として、東京地方裁判所に対し、歯科技工の海外委託は禁止されるべきであり、それを放置していることは違法であるとして国家賠償訴訟等の訴えを提起しました。
裁判は、これまで4回の口頭弁論が行われました。
この間、国の「答弁書」も先日、2月28日の「準備書面(1)」を含め、2回に亘り提出され、特に先日の内容は、追い詰められた被告のあがきが感じられる屁理屈そのものとしか言いようがなく、いよいよ国の歯科医療業界と国家資格(免許者)に対する本音が暴露されたものとなっております。
原告団と弁護団は強い信頼を元に、戦っているわけですが、特筆すべきは、川上詩朗先生は、歯科医療問題は初めてにも拘らず、歯科技工士のひどい現状を踏まえた問題だけに、いろいろ実情をお知りになるにしたがって激怒され、今までの歯科技工士としての原告たちの力不足も反省させられ、「何とかしなければ」の強い信条で弁護活動を展開して頂いております。
 
 おかげさまで、最近、この訴訟を提起した影響は各方面に波及し、特にマスコミにも大きく取り上げていただき、これを契機に歯科医療の国民に対する真の姿構築に向けて発展していただくことを願ってやみません。

わが国の歯科医師法、歯科技工士法の第一条に国民の健康な生活と歯科医療の普及および向上増進に寄与することが定められております。
平成5〜6年頃「大臣告示」の形骸化を日技が自認しはじめた頃から、経済優先、利益追求と思われる歯科補綴物の海外発注が、中国を中心にアジア近国を相手として、違法行為が繰り返えされてきたようであります。

平成11年、衆議院厚労委員会で吉田幸弘議員(歯科医師)が当時の丹羽厚生大臣に対し「海外委託問題」で質問している中で、その時点でのシェアーが補綴物全体の5%だと言明しています。
あれから10年経っている現在でも、国は何の対策も調査も講じておりません。

インターネットに載ったタグの資料を持って、平成15年6月に厚生労働省歯科保健課に確認に行った所、偶然にも課長・課長補佐・技官がおそろいでした。最初は「知らない」・「風評じゃないか」・「情報提供か」等と言われながら相手にしてもらえなかったのであります。
話をしているうちに、「これは(歯科技工士法)国内法だから海外委託は関係ないんだ」・「想定外のことだから」・果ては「自由診療はいいけれど保険はだめだ」。その時「細々とやってる技工所くんだりが何でこんなことに目くじらたてるのか」とまで言われたのであります。
終いには「この問題は刑法が絡んでくる話だ、我々は警察ではない、違法性があるのなら警察へ行ってくれ」・「刑法だ・刑法だ」と何度も繰り返すのです。果たして所管官庁である厚生労働省がこんなことで良いのだろうかと、真実思いました。

現行法は国内法なので、摘発も指導もできないという法解釈らしいのです。
歯科医師が技工業務を指示する相手は、国家の有資格者である歯科医師と歯科技工士しかいないはずであります。
医療現場における歯科医師の裁量権の必要性を否定するものではありません。しかし、法律の解釈を捻じ曲げ、冒してはならない法律を犯し、海外の無資格者に歯科技工をさせることは、裁量権の範囲をはるかに悦脱しており、紛れもなく法律違反行為以外の何ものでもないと固く信じております。

また、歯科技工士法の趣旨から言って「輸入補綴物」あるいは「輸入技工物」という言葉をよく聞きますが、厳密には有り得ない言葉だと考えております。
これは違法行為が生み出された変造語であると思います。
歯科技工士法の原点は、「物」の規制ではないということであります。
特定人である患者の、世界に二つとない「医療物」を作製する「行為」そのものの規制する法律なのであります。
歯科医師が技工業務を指示する相手は、「どこの誰に行為をさせるか」が問題であって、店頭に陳列されている物を買ってくることではないのであります。


元来、法律が制定される以前は、歯科医師が診療所での業務すべてを自らの権限で、誰にやらせても良し、そして自らも歯科技工も行っていた訳であります。
そして、現在も法的にも、現実にできることにはなっている訳ですが、ただし昭和56年度の歯科医師国家試験実施時から、「補綴の実技試験」が削除されたことは国の考え方として重要なことであります。
つまり、歯科医師として学術的、科学知見、概論と、理論的には学ばれても、現実的には「歯科補綴部門」は、その時点で歯科技工士にすべてを委ねたということが現実にあります。

「非営利の歯科医療」において、その重要な代理行為を、いかに経済優先とは申せ、自らの欲望を満たすためだけに、見ず知らずのそれも海外の無資格者を補助者として、特定人である人体の生態機能とも、臓器ともなり得る歯科補綴物の業務の委託をするなど、医療従事者としての倫理観・道徳観の欠落以外には考えられません。
もしもこの罪業に、歯科技工士が「再委託」「仲介業」等として加担している者がいるとしたら、何をかいわんや、即刻やめていただき、自らの罪の深さを反省し、正規の生き方を考えるべきであります。

国内の無資格者はだめで、海外の無資格者は良いと言う「法」はどこにもないのであります。そんな理不尽がまかり通るのは、一連の悪評高い厚生行政だけであります。国民である患者の保護権利を守ることを回避し、国内の有資格者の業務独占権までも冒涜する許し難い違法行為、これを厚生労働省は容認しているのであります。

当初、司法警察へ相談に行き、係官に資料に基づき説明をしたところ、得られた回答が「限りなく違法性が強い」ということでありました。警察署という地域の窓口ということもありましたが、最も国民、患者に近い常識的な意見が聞かれたものと思っております。
歯科社会の「常識」が、国民、患者にとっての「非常識」であっては、業界が良い笑いものになること必定であります。 

昔の「行政監督庁」、現在の「行政評価局」に駆け込み相談してみました。
そこで、お決まりの、課題を羅列し、その解決のために5年、10年とかけながら、会員意識をつなぎとめては、「やってる」「努力中」を連発する日技特有の解決方法では、埒があかないと判断したのであります。
最終的にこの問題の解決は、具体的に行動を起こし、司法に判断を委ねることが最善策と終結し、「告発」「訴訟」に踏み切る決意を堅めたのであります。

歯科技工士にとっての基本的問題を、日技は各都道府県技でやって欲しいということで、これは早急に解決しなければ、わが国の国民と歯科技工士にとって大変な事態が発生しかねない問題であると考え、都技は執行部に対策本部まで設置し、厚労省に「申し入れ書」を持参提出し、会見すると共に、ある業者を特定し、警視庁に「刑事告発」したのでありますが、原局の「正式見解を」ということで一時預かりになったのであります。

その後「申し入れ書」の回答のないまま、厚労省から「17年通達」が発出され、都技の対策本部は、代議員会総会で決められた人事・政策決定権を無視し、理事会で「対策本部解散」を決定したのであります。
そして、「刑事告発」を取り下げ、弁護士も途中解任したのであります。
これからという矢先、事案の成就を放棄し、道半ばにして、会員に大きな損害を負わせたことの責任の取れない状態も、現在の歯科技工士会組織であります。

見聞するところによると、日技は、歯科技工士が実質的に力をつけるには、ラボの大規模化助長と、零細ラボの切捨て統合を画策しているということですが、正にこれは歯科技工業の経済至上主義の何ものでもなく、「大きいことは良いことだ」方式で、地域医療に根差す歯科医療の根幹を揺るがし、個々の歯科技工士の生存権の本質に、影響大なる問題と成りかねないと考えております。

あくまでも歯科技工士法という「法律」の主体は国民・患者であります。
医療従事者はその国民・患者の保護権利を守るために、安心・安全を提供する業務上の義務付けとして様々な法規制が加えられている訳であります
そのため法律の細目に字句的に逐次事項を加える必然性はないのであります。
歯科技工士法が身分法と施設法を具備し、総合的な歯科技工の法律として制定された原点は何であるか、その目的と趣旨を率直に解釈することが賢明なのであります。

「法文に書いていないから」「患者が良いと言ってるから」「安くて良い物だから」ではあまりにも短絡的な解釈であります。
歯科技工士法は正に行政法であり、強行規定であり当然刑罰もあります。
行政法はつまり、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものであります。
当事者本人の意思にまかせる民法上の任意規定とは大きく性質が異なるものであります。
それを管理監督する立場の厚生行政の責務は重大であり、歯科医療現場の歯科医師にすべて自らの責任の丸投げなど、できるはずが無いのであります。

「有資格者」、「国家免許取得者」の重要性、その尊厳を旨として、国民を守る立ち場にたった法解釈をせずに「法に不備がある」「法改正しなくては」などと、現行法を無視する短絡的なことでは本末転倒といわざるを得ません。
患者の保護権利、患者の安心・安全を守るためには、冒していけないことは絶対に冒してはならないのであります。
歯科技工士法」の原点は、『無資格者は歯科技工行為をやっても、やらせてもいけないのだ』ということであります。

国民・患者のために歯科技工士法の趣旨・目的と法理念をしっかり守り、再び法制定以前の、無法状態の業界現場に戻してはならないのであります。
これができてこそ、遅ればせながら今日までの歯科技工士にはなかった、国家の有資格者としての自覚に基く自己主張の始まりとなること自明であります。

様々な社会の格差問題が論じられる昨今でありますが、「法の下の平等」は憲法で保障されているところであります。
又、「法の下の権利は、眠れる者を保護しない」と言う言葉があります。

この機会に、歯科技工士法が昭和30年8月16日制定され、同年10月15日施行された、目的、趣旨の意義を「眠らせないように」、その眠れる権利や義務を「揺り醒ます」仕事が、私たちに今課せられていることであると、堅く信じ法廷闘争を展開して参ります。

 先日3月15日開催の日技第87回代議員会・平成19年度第2回定時総会に出席してお願いを申し上げてまいりました。
本来であれば日技のやらなければならないことです。
一会員が「個人の立場」で、自らの業界の将来を憂い、真摯に率直に国に意見を具申している姿を考える時、お一人として義憤を覚えない方はおられないと思うのです。
 訴えはそれ自身は小さなことですが、戦っている内容と、その結果は、歯科技工士そのものにとどまらず、わが国の歯科医療業界の真の道しるべとなり、もろもろの問題を打破し、国民歯科医療進展に大きな楔を打ちこむものであることを信じてやみません。

何しろ、個人で最後までやり抜く決意ではおりますが、ここまでと同様、皆様方のお力、お助けなくしては何ひとつ成就できません。
国民の皆様にお知りいただく努力は続けて参りますが、まず、当事者であります皆様方に、お願いがございます。
この裁判の機会を逃したら、二度と歯科医療の現況を是正するチャンスはありません。この裁判の中で歯科医療業界のできる限りの不条理、非合理をあからさまにして、それぞれのパーツにおける役割の確立を明確にし、生きがいをもって業を営めるようにしたいと願っております。
少なくても将来の展望が明るく開け、希望のもてる「歯科技工士」にしたいと考えております。

次回公判は、東京地裁第606号法廷で、4月25日(金)AM10:45からです。
是非「裁判勝利」のために、国民のために生きる歯科技工士の良心が健在であれという見識を持って、物心両面でのご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願いを申し上げます。

ご静聴ありがとうございました。

                    以上

ダウンロードファイル
「すべての歯科技工士さんたちへ」(gikousisan.docここをクリック

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2008年03月14日

会合報告 脇本

脇本です。
 
3月12日(水)午後6時より新宿法律事務所で開いた幹部会報告。
 昨年6月22日、訴訟を起こして早10ヶ月になります。
この間、皆様方から心温まるたくさんのご激励をはじめ、身に余るご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
おかげさまで、法廷闘争も順調に推移し、まもなく結審を迎えるかというところまで、たどり着くことができました。
最後まで気持ちを引き締めて活動を展開してまいりますので、より一層のご支援、ご協力の程を心からお願い申し上げます。

 今回の会議は、係争中の内容のため、申し訳ありませんが詳細はご報告できませんが、次回公判に提出する「準備書面(3)」作成に最善を尽くします。
法廷外においても、「たられば」の結果を招くことのないよう、原告を中心に、英智をふりしぼり、一人でも多くの皆さんのご理解を頂戴しながら、目的達成に向けて努力することを決議しました。

 私たちは、「歯科技工士」として国民歯科医療の一翼を担う職業を選択しました。
そして、この「歯科技工士」という仕事に情熱と誇りをもって日々精進して参りました。
しかし今、その「歯科技工士」という仕事が、大きく脅かされております。
結果、国民の健康に重大な影響を与える恐れが生じております。

 今回の国の答弁書「準備書面(1)」によると、

1. 本件確認の訴えは、法律上の争訟に当たらず、また確認の利益を欠くものであり、不適法であり、却下されるべきである。
2.  法律上保護された利益の侵害が明確でなく、公務員が個別の国民 に対して負うべき法的義務に違反がなく、国賠請求は主張自体理由がなく失当であり、棄却されるべきである。

  さらに、

1. 歯科技工士法は歯科技工士による業務独占と、これによる経済的利益を保障するものではない。
2. 歯科技工の海外委託は歯科医師自ら歯科技工を行う場合に該当すること。
3. 原告らの歯科技工士の役割ないし現状に関する主張は、自らの置かれた状況等への不満ないしその改善を要望するものにすぎないこと。


 いかに被告の立場とはいえ、現場の業界現状とかけ離れた「法解釈」を平然と述べ面うとは、国民不在の論法であり、国の品格が問われる。
法制定50年を過ぎた今、国が「歯科技工士」をそんな観点で見ていたのかと思うと腹立たしいを通り過ぎて、あきれるのみである。
これだもの、歯科医師の懐にいったん入ったら、「法」があろうが「制度」があろうが、正当な労働対価までが歯科医師の自由裁量となるわけだ。

 それとも、知らなかったのは私たちだけで、以前から国のこの考えを知っていて、あるいは知らされていて、日技は、「現行法では対応できない」と言っていたとしたら、業界組織として何と無責任この上ないことではある。
疑いたくなるが、いずれにしても、それは天地天命に誓って絶対に間違いだと信じてやまないので戦うのみではあるが。

「17年通達」は歯科医師の海外発注を容認し、歯科技工物の扱いにも拘らず歯科技工士法の規制はまったく受けない。
指示書が依頼書になり、保存義務も法的規制も一切ない。
万が一の場合、同意書も無く、口頭のみの同意で、歯科医師は果たして全責任が取れるのだろうか。
言わずもがな、このブラックボックスは歯科医師の課題であり、犠牲になるのは患者である国民であることを忘れないで欲しい。
法治国家にあるまじき無法国家の医療行政を見る思いである。
この国の、国民に対する「安心・安全」の対応は一体どこへ行ってしまったのでしょうか。

 最近、地方議会のあちこちから「海外委託訴訟の支援」等のニュースが仲間よりもたらされております。
保険医協会がこの件でアンケート調査を行う等、マスメデアの取り上げ方も全国的な規模に拡がりを見せてきたことはうれしい限りです。

 この裁判は、決して私たちのエゴで起こしたことではありません。
私たちは、国民の健康に少しでも寄与し、その対価として正当な報酬を頂きたいだけなのです。
そのような声すらも上げることも、許されない社会なのでしょうか。
そんな国なのでしょうか。

最後にお願いを申し上げます。
私達は、この裁判を通じて皆様から多くの方に支援されている実感を持ちました。
本当にありがとうございます。
ですがまだ本当の実態が見えてきません。
できるだけ多くの情報が頂きたいです。
頂いた情報は、もちろん情報源として一切明かす事はありませんので
宜しくお願い申し上げます。

[17年通達とは]こちらでご確認下さいhttp://www.geocities.jp/gikotake1965/kokugaidesakusei.html


歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会
代表
脇本 征男
連絡先
siensurukai001@yahoo.co.jp


追伸
 三月十六日日曜日TV東京
  午後6:30〜7:00 トコトンハテナという番組で
 歯科関係の放送があるそうです。ご覧ください。

                以上

posted by 管理人 at 18:27| Comment(0) | 会合報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月14日

静岡での勉強会の報告

静岡での勉強会の報告

脇本です

 静岡清水市の清庵支部主催の勉強会、おかげさまで無事終了しました。
事のほか、主催者さんにはお世話になり、前夜祭?を含むもろもろ彼なしでは為しえなかった今回の充実した勉強会でした。
心から感謝します。

 一日中立ちっぱなしでしたので、心地よい疲労感に帰りの車中では、ゆっくり眠りながら帰れると思いきや、同道面々の事後興奮にあおられて反省会が盛り上がり、眠るなんてとんでもないパニック状状。
中心は、S氏の出席と発言について。

 私自身、大いに反省し次回の教訓として生かすこと盛りだくさん。
それにしても仲間というものは本当にありがたいものです。
主催者さん、Kさんありがとう。
そして同行してくれた支援する会の仲間3名を含め
心から講演の成果に感謝します。


主催者より

皆さんお疲れさまでした。

主催者側としましては
大臣告示につきましては、今まで自分が聞いて来たこととの乖離が大きく正直私の会社のスタッフは技工士会を辞めたいといってました。
訴訟の件は、やはり皆さん難しくて頭に入ってこなかったみたいで頭の上を???が羅列しておるようです。

ただ、今回この様な形で勉強会を開くことができ、参加者もひとりの歯科技工士として何かを感じ取って、そして考えてくいただければそれは「成功」といってもよいのではないでしょうか。

本当の意味での成功とは、案外何年か先に出てくるものなのでしょう。
posted by 管理人 at 12:31| Comment(2) | 会合報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月29日

幹部会合

1/24 新宿法律事務所にて幹部による会合がありました。

今後、会合の報告等は随時アップしてゆきます。
会合の内容については報告は出来ませんので
ご了承下さい。

posted by 管理人 at 13:10| Comment(0) | 会合報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月17日

2008・1.12 役員会議報告

原告各位                  平成20年1月16日

「2008・1・12 新春緊急役員会」報告
訴訟を起こして歯科技工士を守る会 代表 脇本征男
歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会 代表 大塚光男


『裁判の推移と現況報告』

1、2007・6.22  訴状提起、東京地方裁判所民事部受理

2、2007・8・30  第一回公判 地裁606法廷 傍聴席42

              被告国側の反論書
              冒頭陳述(弁護士・原告代表)

3、2007・10・25 第二回公判 準備書面(1)と証拠書類提出

4、2007・12・18 第三回公判 準備書面(2)と追加証拠書類提出


5、2008・2・28  第四回公判 国側の反論書提示予定
(木) 午前10:30〜  地裁606号法廷 傍聴席42



『原告団の確認並びに連絡網編成』

1、連絡頭11名を選択し、電話・Fax・メール等で「公判報告・ 連絡事項」等の情報提供をしてまいります。

2、氏名公表は、ご本人の希望もありここに掲載することはできませんので、直接連絡頭の方に代表から後程ご連絡いたします。

3、「歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会」のブログをリメークして頂くことになりました。

4、原告、皆さんのメールアドレスを武田義夫氏へお教え下されば、連絡頭の方の手間が少しでも省けます。よろしくお願いいたします。

5、次回公判は上記の通りです。一度ご自分が原告になられている裁判を傍聴されることをお勧めします。

『カンパ・支援者名簿 収集対策』

1、まず、原告が率先してその意識と共に、行動していただきたい。

2、本部としても現在まで4,500筆あるものを10倍、20倍に増やす対策を講じているところであります。良きアドバイスをお願い致します。

『法廷外活動について』

1、可能な限り協議を重ね、夏ごろ「訴訟支援・報告会」を兼ねたイベントを行い、多くの歯科技工士や国民の理解と支援協力を寄せていただく。

2、デモ・街頭宣伝等も視野に入れる。

お世話になった金田誠一衆議院議員 今期限りでご退任                      
posted by 管理人 at 20:11| Comment(0) | 会合報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする