2010年12月26日

全国消費者団体連絡会と面談

平成22年12月24日14時より全国消費者団体連絡会の事務局長「阿南 久」氏と面談をもち、
海外委託歯科技工問題への理解と支持を要請致しました。

詳細に付きましては下記pdfファイルにてご覧下さい。




22-12-24 ニュース 消費連へ支援要請.pdf


22-12-24 全国消団連要請文−2p.pdf


22-12-24 全国消団連冊子 4p.pdf




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2010年11月27日

近代口腔科学研究会 

11月21日 埼玉県上尾市において近代口腔科学研究会の例会において脇本が
海外委託技工訴訟及び、歯科技工士の業務範囲などの案件につきまして会員の方々と
意見交換などを行いました。

近代口腔科学研究会
http://homepage2.nifty.com/sesm/index2.html


近代口腔科学研究会の新年講演会のご案内

22-11-20-近代口腔会−1.pdf
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2010年10月25日

厚生労働省と会見

「保団連に同道、海外委託問題で厚労省に要請会談」報告 2010・10・25
「トレーサビリティー通知」(10月末めど)は今年度末へずれ込む!
                     
代 表  脇 本 征 男

 「10・21国民集会」冷たい秋雨の中パレードが出発した時刻、午後3時から厚労省一階の会議室で会談を行い、「歯科技工の海外委託問題」で別紙の要請をした。
訪省側は、保団連宇佐美宏歯科代表と事務局、東京歯科保険医協会事務局、私の5名です。
厚労省側は、いずれも歯科技官で、小椋正之歯科保健課課長補佐、和田康志歯科衛生係長、大島克郎歯科保健医療調整官のお三方が応対して頂いた。
 
この日の要請は、足立厚労省前政務官が、「10月末くらいをめどに海外技工のトレー
サビリティーが確保されるような基準を作成したい」との国会答弁を踏まえて行われた。
 宇佐美歯科代表は、「トレーサビリティー確保の基準作成」だけでは事故の再発防止には役立っても、事故予防にはならないとして、
@「平成17年通知」並びに「平成22年通知」を撤回し、法を守り、海外に歯科技工を委託させず国内で必要な歯科技工物が確保出来るようにすること。
A国内外を問わず、歯科技工物の質と安全性を確保するため、「トレーサビリティーの基準確立」施策だけにとどまらず、海外技工についても国内技工同様、材料基準は薬事法で、製作基準等については歯科技工士法に準じた扱いとすることを要請した。

小椋正之課長補佐は、今日の海外技工問題は、安全性や品質に問題のある歯科技工物が患者の口腔内に装着されかねない問題と認識している。しかし、歯科技工士法を国外に適応できず、海外技工物の輸入規制は困難とも認識している。
海外技工物の質と安全性の担保の万全策ではなく、又、法的規制程でもないが、第一段階としてトレーサビリティー確保の基準作りは必要であると答えた。そのため、関係者との意見交換を数回行っており、歯科医師や歯科技工士対象に国内歯科技工物の流通経路等の調査や関係団体等の意見聴取を行った上で、今年度内に発出すると答えた。
 
歯科技工士の脇本です。国内法と言うことは十分承知しておりますし、国外の者を罰して欲しいなどと申し上げているのでもありません。歯科技工士法は日本国憲法の直接の求めに応じ「わが国の国民の歯科医療を守るために」国の義務の一つとして制定され、爾来歯科医療の一環として国家免許者として寄与、貢献してきたつもりです。
歯科技工士法では「歯科医師と歯科技工士以外の者は業として歯科技工を行ってはならない」との禁止事項があります。釈迦に説法ですが、違反者には刑罰が科せられます。
「物」の概念に囚われた、「安くて、安全で、良い物」なら、ではなく、特定人に対し、歯科技工士が精魂込めて製作するオーダーメードの「技工行為」、それを担保する資格、免許の大切さの原点をご考慮頂きたい。どなたが委託して技工行為が発生するのかも含め、歯科技工士法が国外適応出来ないという認識ではなく、現行法を遵守し、国民の歯科医療を守るという視点に立って、歯科保健医療行政を行って頂きたい。心からお願いします。
 
一つお尋ね致します。
平成17年3月、厚生労働省医政局長通知により『歯科技工所の構造設備基準及び歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針』が発出され、(社)日本歯科技工士会では当時、向こう三年後あたりには法制化されるという触れ込みで、各県技で盛んに普及活動を展開してきたようです。
ある熱心な歯科技工所管理者が、通知内容の通り準備を整え、法制化を今や遅しと待ち望んでいて、日技のしかるべく担当者に電話連絡したところ、「私見ではあるがと前置きがあって、厚生労働省は海外委託裁判係争中のため、多忙を極め、手間取りこの件の法制化が延びているのではないか」と言うことだったようですが、事の真実をお知らせ下さい。
 
回答
「お答えになった日技の役員の方はどんな積もりかは分かりませんが、この件は歯科技工の海外委託裁判とは一切関わりはありません。
ただ、近々の日技実態調査での実態が、「法制化」するまで熟していないということです。」

 ということでした。公益社団法人の役員さん、私見ではあっても、よくお考えの上責任あるご発言を賜りたいと存じます。

最後に保団連の宇佐美代表は、今回遅れの理由となった、流通経路等の調査などトレーサビリティー確保基準作りについては、パブリック・コメントや保団連の意見を聴取するよう要請し、小椋補佐は、関係者の意見を聞いて検討すると答えた。

約一時間半に亘る会談の時間が実に短く充実感が溢れる感じでした。「国民集会」への参加の招聘や厚生労働省との会談のチャンスは、まさに保団連あったればこその収穫でした。
宇佐美先生をはじめとして役員の先生方や事務局、並びに全国各県の保険医協会の皆様方に心からの深甚なる敬意と満腔の感謝を申し上げます。
                                  以上

プリント用pdfファイル
22-10-21 脇本代表、厚生労働省へ.pdf
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保団連要請文

2010年10月21日         
厚生労働大臣     細川 律夫殿
医政局長      大谷 泰夫殿
医政局歯科保健課長 上條 英之殿
                          全国保険医団体連合会
                          歯科代表 宇佐美 宏

海外委託歯科技工問題についての要請


貴職の国民医療拡充のためのご尽力に敬意を表します。
本会は、表記の件で厚労省に対して2007年11月以来、本会で実施した海外委託歯科技工実態調査結果などをもとにして幾度か厚労省へ要請してきました。

さてご承知のように、本年2月のTBSテレビ「ネクスト報道」で、わが国では発がん性や呼吸器障害が指摘されて歯科材料として使用を禁止しているベリリウム金属が、中国の技工所に委託した歯科技工物より検出されたことが報じられました。同番組を契機にして、3月31日の衆議院厚生労働委員会、4月7日の衆議院消費者問題に関する特別委員会など国会でも歯科技工の海外委託問題が取り上げられました。
足立前厚労省政務官は、衆院厚生労働委員会(3/31)での質問に答えて、「第1段階として、歯科医師が国外へ歯科補てつ物の作製を委託する際に指示する内容(基準)、作成場所や使用材料等について基準を作成、周知する。」「10月末くらいを目途にトレーサビリティが確保されるような、歯科医師が遵守すべき事項を、これまた作成して周知したい。そのように考えております。」と答弁しました。
足立前政務官の答弁通り、3月31日付厚労省医政局歯科保健課長名で「補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について」(平成22年通知)が出されました。しかし同通知は、歯科技工についての国の責任を回避して委託歯科医師の責任に課し、安全性の面でも問題のある海外歯科技工物を横行させる「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(平成17年9月18日「平成17年通知」)を前提にしています。また、私どもが9月11日に行った「知っていますか?海外歯科技工問題」のシンポジウムの中で、歯科材料・歯科理工学研究者からは、口腔内金属が指示したものか否かを分析することは困難と指摘されています。そうした中での同通知は、指示内容と異なって事故が発生した場合の責任を委託歯科医師にのみ帰すものです。さらに歯科材料学・理工学研究者や食品問題研究者からは、「トレーサビリティの基準確立」は事故の再発防止には役だっても事故予防にはならず、安全で良質な歯科技工物の確保には、材料基準は薬事法で、製作等については歯科技工士法によって安全性と質の担保を図っているわが国の歯科技工士制度を維持・充実・発展させ、地域における歯科医師と歯科技工士の連携をさらに強めていくことが重要と指摘されています。
 以上の点から、私達は貴職に対して次の施策の実現を強く要請します。


1,「平成17年通知」並びに「平成22年通知」を撤回し、海外に委託せずとも国内で必要な歯科技工物が確保できるようにすること。


2,歯科技工物の質と安全性を確保するため、「トレーサビリティーの基準確立」施策だけにとどまらず、海外技工についても国内技工同様、材料基準は薬事法に、製作基準等については歯科技工士法に準じた取り扱いとすること。 


    以上

プリント用pdfファイル
22-10-21 保団連 厚労省へ要請.pdf
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2010年10月23日

2010技工士ゼミナール 大阪

12月5日 大阪歯科技工連絡会主催の技工士ゼミナールが開催されます。



第一部は臨床経験発表会。そして第二部はシンポジウムとして代表の脇本および

弁護士の川上先生がパネラーとして発言いたします。



ご案内の解説文にに「何が大切なのか、考えたいと思います」の文字にあるように、今、我々歯科技工士が何を守り、そして何をすべきかを考える事が大事であり、他人任せでは何も進展はしないという事を胆に命じなければなりません


非会員の方々も1,000円という参加費で公聴できますし、懇親会を新しい人脈作りの場としてご活用して頂き、ネットやメールのやり取りでは無い、顔を付き合わせた生きた時間に触れる機会にして頂ければ幸いです。



大阪のみならず、近郊の歯科技工士の方々のご参加をお待ちしております。


ゼミナールのご案内です。クリックしてご覧下さい。
22-12-5 大阪歯科技工士連絡会.pdf
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2010年10月22日

国民集会に参加しました


あいにくの雨でしたが、決行。
主催者から、全員に雨合羽の配布。
日比谷公園 野外音楽堂満杯。
全国から5000名(主催者発表)が集結。

バンド演奏、山田邦子さんのトークと歌。
役員、国会議員、来賓の挨拶。
多数の電報から時間の関係で4通が披露、
日本歯科医師会会長、大久保満男先生、
参議院議員の石井みどり先生のも読まれました。

向かいにそびえる、厚生労働省の合同庁舎、
ビルに向かってシュプレヒコール。

その後、日比谷から日本橋まで約1時間の、長蛇のパレード。
道路の左1車線を行進専用に設けてもらい、
警察官が警備のなか、行進しました。
私たちの横断幕も多くの人が覗き、
カメラを向けられ、質問され、関心を持たれました。
技工士の宣伝効果絶大だったと確信しました。
なんでも、やればそれだけの効果はあります。実感です。

残念ながら、技工士の参加は5名のみ。
私たちの広報が不行き届きだったかな。



保団連のご好意による計らいで、
特別に技工士の出席許可をいただいたのが10日前だったから、
みんな予定が立たず無理だったのかも。

今回初めての参加でしたが、毎年行われるそうですので、
このような大きなイベントに、
技工士も常連に入れてもらえるよう願っています。
保団連様には厚く御礼申し上げます。
雨の中でも、楽しい一日でした。


当日の模様です。クリックしてご覧下さい↓

22-10-22 国民集会写真報告.pdf

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2010年08月24日

荒井 聰 大臣へ 直訴



 脇本代表 酷暑に負けず国会活動

8月24日 脇本征男代表は保団連と共に早朝から国会に出向き、
先の国会(4月7日 第174国会 衆議院消費者問題に関する特別委員会)で、
吉井英勝議員の海外問題の質問に福島瑞穂大臣が言明したことをうけて、
かねてより面談をお願いしていた福島大臣後任の荒井 聰 大臣
(国家戦略、内閣府特命、経済財政政策、消費者及び食品安全)に
衆議院第一議員会館で午前10時から、対談直訴し、要請書を渡して参りました。



要請書の詳細は下記pdfファイルにてご覧下さい
 
22-8-24 araidaijin-youseisho.pdf
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2010年05月31日

続報 保団連 海外委託問題国会内学習会 

 保団連 海外委託問題国会内学習会の続報です
 
4件のpdfファイルにてお届けいたします。



保団連資料 9ページ 1.28BM
22-5-27 hodanren.pdf

川上詩朗先生 レジメ 3ページ 289kb
22-5-27 bengoshi-kawakamisiro.pdf

成田博之先生 レジメ 6ページ 483kb

22-5-27 dr.naritahiroyuki.pdf
 
写真集 176kb
22-5-27 ponto-sankasha.pdf

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2010年05月28日

保団連 海外委託問題国会内学習会 

速報   保団連 海外委託問題国会内学習会 
 
平成22年5月27日 2時30分より 4時まで
衆議院第一議院会館 第4会議室にて、
保団連 海外委託問題国会内学習会が開催され、
国会議員さんを交えてのシンポジウムとなり、
熱気のある、すばらしい発言が続きました。
これまでにない、踏み込んだ内容でした。

国会議員 8名
代理秘書 4名 
パネラー   3名
進行    1名
出席者  80名


詳細につきましては、後日アップ予定です。
参加議員一覧ですpdfファイルにてご覧下さい。
22-5-27 kokkai--benkyoukai.pdf
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2010年02月27日

衛生士会への支援要請

2月25日歯科衛生士会への支援要請をおこないました。

報告、内容等は下記pdfファイルにてご覧下さい。

今回の要請にあたり、各方面の方々のご協力を頂きました。
皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げます



22-2-25 eiseishikai - yosei --.pdf
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2010年01月12日

大阪狭山市意見書採択

歯科海外技工物にかかる意見書

 歯科医療という国民になくてはならない分野で海外技工物の使用が散見されるようになっている。
 現在、日本の歯科技工は、厳しい施設基準や、厳格な資格制度、薬事法による使用材料によって運営されている(歯科医師法第2条、歯科技工士法第3条及び第17条〜第27条、薬事法第2条)。それは歯科医師や歯科技工士が国民に責任を持って歯科医療を提供するという医療責任に則っているためである。

 しかし海外技工物に関して、日本のような技工所の施設基準も、技工士の資格も、使用材料についてもまったく問われていない。
 現在、海外技工物は、医薬品として扱われず、いわば雑貨扱いとして輸入されており、質や安全性において何のチェックもかかっていない状況である。安全性の確保されていない海外技工物が患者の体内に装着される危険性は計り知れない。厚生労働省は海外技工物の取り扱いについて平成17年9月に課長通知(医政歯発第0908001号)を出されているが、内容は海外技工物にかかるすべての責任を歯科医師にゆだねるもので、国としてのチェック体制を含め、責任を明確にしていない。
 日本国内の規格を無視した使用材料で安価に作製された技工物が多く流入すれば、日本の歯科医療の安全性が根底から覆されることになり、国民の健康被害も計り知れない

そしてなにより大切なことは、海外技工の流入によって、日本の国内技工所の経営が圧迫され、壊滅的な打撃を受けることである。そうなれば日本国内で歯科医療を完結する体制の確保さえ困難になる。歯科技工は国民の健康を支える重要な医療の一環であり、国が責任を持って国内技工を守る必要がある。

 よって政府におかれては、これらの状況を鑑み、下記事項について強く要望する。                   


1 厚生労働省課長通知(医政歯発第0908001号)は撤回すること。

2 歯科医療は国民の健康に必要不可欠なものであり、日本の国内で完結できる体制を確保すること。

3 当面の緊急対策として海外技工物の取り扱いは、国内歯科技工士法に則したものとする旨を諸外国に通知すること。

4 当面の緊急対策として海外技工物を薬事法対象の「医療品」扱いとすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  
    平成21年(2009年)12月 18日
                               大阪狭山市議会         
内閣総理大臣        
  厚生労働大臣        
  法務大臣        
  経済産業大臣        
外務大臣        

(この文書は復刻したものでレイアウトに原本との差異があります)


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22-1-12-osakasayama-ikensho..pdf
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2010年01月06日

宮崎県技発

宮崎県技が会員宛に送られた文書の公開許可を得ました。

下記pdfファイルよりご覧下さい。





↓pdfファイル

22-1-5,miyazaki-kenngi.pdf
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2009年12月13日

『保険でよい歯を』東京連絡会

「保険でよい歯を」


   東京連絡会第17回定期総会・ご報告


       2009年12月12日(土)PM3:00〜5:00

                    東京歯科保険医協会会議室



歯科医療を守る国民運動推進本部 代表 脇本征男

 上記総会に出席の機会をいただいたのでご報告致します。「保険でよい歯を」東京連絡会では、患者や、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士などが参加し、「保険でよい入れ歯は国民の権利」「歯科医療従事者の技術と労働の適正評価、経営と生活の確保」という位置づけのもと、ともに満足できる入れ歯が健康保険で保障できるよう活動している。年間の活動を通して、シンポジウムの開催や出前講座等、患者を対象に宣伝活動の報告。歯科保険医療の充実を求める署名運動では36,000筆以上を集めた。10月25日、東京国際交流館で開かれた「“入れ歯が危ない”保険で良い歯科医療を10・25決起集会」、恒例の「イイハデー」宣伝行動を11月8日、浅草文化観光センター前で行った報告が成された。世話人会の充実と役割の強化が採択された。次に2010年の活動方針と活動計画を提案し、全会一致で可決された。最後に、総会アピールを採択し、総会は終了した。(参加会員33名)



  記念講演  「歯科医療から医療の立て直し」

【 講師 】初  鹿 明 博民主党 衆議院議員(東京16区初選出)
           厚生労働委員、青少年問題に関する特別委員


[特筆すべき要点] この度の総選挙で民主党に政権が託されたことは、医療従事者の皆さんが、今までの自公政治で、どれ程日常のお仕事や生活における矛盾、苦行、我慢の限界に置かれてきたことか、その「はじけ」の象徴であり、期待の表れであったと思います。
 もし、ここで民主党が医療従事者と約束したことを、大半を反古にするなんてことがあったら、政党の政策そのものが虚偽となり、責任逃れの誹りは免れない。その意気込みと信念で当たって参ります。今まで都議会ではあまり情報が得られなかった。
 歯科医師のみならず、歯科衛生士、歯科技工士の歯科医療従事者の生き甲斐を醸成できる政策を遂行する。それがないと本当に歯科医療は崩壊する。歯科技工の海外委託問題は、民主党歯科議連を挙げて緊急対処する。
○歯科医療従事者の経済救済 ○在宅歯科医療の推進 
 ○障害者歯科診療の充実



 【 ご来賓 】  小池 晃 先生 談  参議院議員

海外委託の件はとんでもないことだと思う。わが国の法律はそんな生やさしいものではないはずだ。訴訟提起している方々に敬意を払い、解決に積極的に協力したい。

 ◇コメント◇ 
初鹿先生、小池先生はこの会の顧問として喜んでお受け頂いておりました。以上、友好的雰囲気の中お邪魔して温かい励ましを受け、お二人に上申書をお渡しいたしました。 



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21-12-14 hokende-yoiha-wakimoto-.pdf
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2009年12月08日

千葉県技発

                 千葉連第09−14号
                 平成 21年 12月 11日

           会 員 各 位

                  千葉県歯科技工士連盟
                  会長  齋 藤   保
                  社団法人千葉県歯科技工士会
                  会長  岩 井 良 一


       歯科技工海外委託問題訴訟資料送付の件


拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、会務遂行にご協力いただき誠にありがとうございます。
 歯科医療経済に関する経営分析では、極めて厳しい状況に追い込まれていると訴えて、診療報酬改定に当たり適切な評価を求め、支払側との攻防が生じています。
 一方、歯科技工界の経済低迷のおりであるが、標記の件で歯科技工士地位保全の権利確認をもとめ、80人の原告団が一審二審とも「却下、棄却」を受けながら、平成21年10月27日最高裁に上告手続きをしました。
 原告団代表からの沿い書の通り、訴訟活動は支援金を以て続けている状況ですので、ご無理のない範囲で同封の「振込用紙」ご利用の上、浄財のご協力をお願い申し上げます。(数人で持ち寄り合い合算してお振り込み頂いても結構です。)

追伸 資料の配布はこれが最後で、今後はありませんので保存版としてご査収ください。 
                           敬 具



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21-12-8 chibakengi-.pdf
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青森県技発


会 員 各 位 

                        2009年12月6日

                   (社)青森歯科技工士会
                       会長 長内 隆


医療専門職である歯科技工士の皆様にご協力お願いたします。
日本国民の歯科医療の将来を守るために
歯科医療を守る国民運動推進本部からのお知らせ



拝啓 
 会員の皆様におかれましては、師走にもはや入り、さぞやご多忙のことと、お察し申し上げます。また、ますますご活躍されご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、いくつかのメディアで報道されておりますとおり海外技工物の国内(患者)使用に法的不整合が存在し、歯科医師または歯科技工士の日本の国家資格者以外は違法となっていますが、海外製作には材料、資格などなんら規制されないかの答弁を平成17年の厚労省が行っています。
 医療職『歯科技工士法』の意味を考えても、矛盾と憤りを感じます。歯科医師の97%が反対しております。他の都道府県技に倣うまでもなく、本県技も推進協力して参ります。脇本代表の会の情報提供して参ります。青森県技葉現在県保険医協会の指導協力を得、青森県議会への意見書提出に向けて協力しているところです。
 裁判活動費に賛同募金お願いいたします。敬具

追伸 最寄りの非会員の歯科技工士にもお知らせ下されば幸いです。




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21-12-8 aomorikengi .pdf
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桜井議員への直訴状

              平成21年12月1日


                    参議院議員
                    桜 井 充 先生 侍史



        〒157−0073 東京都世田谷区砧3−18−2
        電話&Fax. 03−3868−0170
    歯科医療を守る国民運動推進本部代表 歯科技工士 脇本征男




            上 申 書



謹啓 冒頭に、突然の上申書を差し上げる失礼を幾重にもお詫びを申し上げつつ、苦渋の内容にお目通し賜りたく伏してお願いを申し上げます。 

 私は67才の歯科技工士です。
歯科技工士は、昭和30年に法制化された歯科技工法(平成6年法改正により「歯科技工士法」)により、国家免許取得者としての歯科医療従事者であります。
近年、十数年前より、海外からの歯科技工物の国内流入が目立つようになり、国内の歯科技工士の権利義務が侵害されると共に、国民歯科医療の安心・安全を趣旨・目的として制定された歯科技工士法そのものの形骸化や崩壊の危機に晒されております。
歯科技工士法では、「歯科医師か歯科技工士でなければ業として歯科技工を行ってはならない」とされ、また「歯科医師自ら当該患者に対して行う場合や院内技工室で行う以外は、歯科医師の発行する『指示書』がなければ歯科技工を行ってはならない」とされ、違反者には刑罰が科される定めになっております。
現在、わが国の歯科補綴物の殆どは歯科技工士が賄っているのが現実です。

平成16年度、(社)東京都歯科技工士会(都技)では「遵法・歯科技工の海外委託問題対策本部」を設置し、(社)日本歯科技工士会(日技)と協議の上、「歯科技工の海外委託問題」を解決するための運動を展開して参りました。
法律の恣意的解釈蔓延の渦中、ますますインターネット等で輸出入斡旋業者等の目に余る違法宣伝攻勢が絶えないことから、再三、東京都衛生局及び関係部署に申し入れや会見を行って参りました。
更に、厚生労働省は都技「対策本部」とは直接会見はできないと言うことから、日技の仲介を得、民主党金田誠一衆議院議員の指導を受け厚生労働省歯科保健課と構成メンバー全員で面談し、「歯科技工の海外委託阻止及び行政指導」の申し入れ書を提出しました。即答は得られず、後刻日技を通して回答すると言う約束で引き下がりました。
そして、3ヶ月を経過した頃、都技の代議員会総会が開催され、そこでは対象業者を即「刑事告発」せよとの決議がなされ、依頼弁護士と共に協議し実行しました。
しかし、警視庁では「厚生労働省の正式見解がなければ受理できない」との一言で退けられたのです。違法行為摘発の準備をし、行政評価局の示唆を受け、証拠を添えて法の番人である「警察」に駆け込んだ所、「監督官庁である厚生労働省の考えを聞いてから来るように」では、法治国家における「訴える権利の抑圧」であり、理解できません。
 さらに、厚生労働省からは日技を介してという「正式回答」もないまま、平成17年9月8日、厚生労働省医政局歯科保健課長名で、都道府県衛生主管部(局)長宛の通知(「17年通達」)が発出されたのです。

都技対策本部が会見に臨んでから6ヶ月後のことでした。
要旨は、「散見される海外で作成の歯科補綴物は、有資格者でない者の作成ではない、あるいは、どんな材料で作成されているのかの危惧はあるものの、歯科医師が掲載された7項目の注意事項を守り、患者の理解を得られれば可能」というものでした。

仲介業者の在る地域の(社)歯科医師会の役員と協議を持ち、歯科医師の感想と考え方を確認した結果、全員の先生方が「通達内容は法律違反である。厚生労働省の責任回避であり、歯科医師への責任転嫁以外の何ものでもない。」という結論に終始しました。
しかし、日本歯科医師会(日歯)と日技は内容追認の会員指導をしただけでした。

個人の歯科医師、歯科技工士の意見を聞くと、誰もが「おかしい」と言う回答が返ってくるのですが、官僚亜流の「組織」になると構成員の基本的人権や、業の基本である法律までが行政の仰せの通りとされ、無視されてしまうのは解せません。
唯一、相談にのって頂いていた衆議院議員金田誠一先生も、「行政の誤判もさることながら、立法にも責任がある。」とはっきり明言され、数度にわたり議員会館に官僚を招聘され、解決策を検討協議頂いていた折衝半ばにして、突然病魔に倒れられたのは、返す返すも残念至極であります。

 その頃から、にわかに魑魅魍魎とした流れになり、都技の対策本部は、代議員会総会で決議された意思決定機関を、突然一理事会の決議のみで「解散」されたのです。
理由は、「日技がやると言っている。後は執行部がやる。予算がない。」でした。

 しかし、業を行う上で基本法が侵され、その上、国民の安心・安全のための歯科技工士制度の維持・充実・発展は望めず、「業界組織」が背を向けた現実、個人の資格で訴えられないものか検討協議を重ねた結果、意志に共鳴し共闘してもらえる弁護士に巡り会え、また全国から歯科技工士80名が原告に名乗り出られ、訴訟費用は全て原告団の持ち出しと寄付金で賄うことを衆議一決し、訴訟を提起することに決したのです。



請求の趣旨は、
 1 被告は、原告らには海外委託による歯科技工が禁止されることにより、歯科技工士としての地位が保全されるべき権利があることを確認する。

 2 被告は、原告脇本征男外原告目録記載の各原告に対し、各100万円の内金10万円及びこれに対する本訴状送達後支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 3 訴訟費用は被告の負担とする。

 4 第2項及び同3項につき仮執行宣言。


これに対し、一審判決では、

主文

1 原告らの本件確認の訴えをいずれも却下する。
2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告らの負担とする。

本判決は、歯科技工の海外委託の実態に何ら言及することなく、法律上の利益及び確認の利益がないという、いわゆる入り口論で確認の訴えを却下すると共に、国は、個々の歯科技工士に対して職務上の法的義務を負担していないとの理由で、損害賠償請求も棄却するという不当な判決でした。

原告らは、本判決を不服としてただちに東京高等裁判所に控訴すると共に、本判決を機に、国民の安全な歯科治療の実現のために不可欠な歯科技工士制度を維持・充実・発展させる見地から、歯科技工の海外委託問題を最終的に解決するために最後まで戦い抜く決意を再確認したのです。

これまで、訴訟を提起することによって、国の答弁からその考えが徐々に分かってきました。私たちは、歯科技工士法によって歯科技工の海外委託は許されないと考えていました。「日本で許されないことが、海外においてどうして許される理屈はどこにあるのか」。国の答弁では、「歯科医師の裁量権」の範囲で、歯科医師が自由に委託先を選べるというのが国の考えであることが分かりました。その上、個々の海外委託に関して行政は一切関知せず、歯科医師が安全な所を選んで責任を持てということなのです。
国は、時限を、法制定以前に逆行させた感は否めず、茫然自失、言を失しました。

法制定以来半世紀を過ぎた現在まで、教育現場で蕩々と業務独占と、歯科医師の代理人としての重要性を教育し、少なからず呉越同舟、同じ「木船」に乗って歯科医療従事者としての国家資格に自覚と確信を抱いて業を成して来ましたが、なぜに今ここに至って「泥船」に乗遷させられねばならないのか全く理解ができません。



 第三回控訴審弁論の開催時、「結審」を覚悟していた原告側は一抹の空虚感で開廷を待っていたところ、突然裁判長から「上の階で進行協議を行いたいと思いますので時間はよろしいでしょうか」という言葉があったのです。
 進行協議の冒頭、双方の前で裁判長が「今までの資料をいろいろ読ませて頂いた結果、歯科技工の海外委託問題には問題点があります」。また「国民の安全を守ると言う点は厚生労働省も同じでしょう」。とも言ったのです。
「このまま判決で済ませるには忍びない。法を抜きにして、何か解決に導く方法は無いものか協議したいと思います。ご協力願えませんか」。
そこで求められ、原告側は法廷外に専門検討機関の設置を提案したのです。その構成メンバーは、有識者、歯科医療関係者(日歯、日技等)、国民の声を代表して消費者関係団体の代表者等としたのです。

 都合3回の協議の末、結局、国側は「訴訟上でも外でも約束には一切応じられない」。という態度を変えず、裁判所の意思仲介も不作に終わり、8月5日、何の前触れもなく裁判長が交代され、結審とされたのです。

審理中に、民主党小澤鋭仁議員、近藤昭一議員を中心とする歯科部会の先生方が厚生労働省のしかるべき役職の方々とレクチャーして頂いた折り、「しかるべき業界団体が申し出てきたら応じないでもない」。又進行協議の中でも裁判官に対し、同趣旨の発言があったと言うことで、日歯、日技に極力お願いしたのですが、「係争中の個人訴訟には関与しない」の一点張りで、話し合いにも応じてもらえませんでした。
そこで、全国の47都道府県技会長に実情を説明しお願いをしたところ、1都36県技から「日技は進行協議に応じ厚生労働省に申し入れすべし」という賛同意見書を頂戴し、それをもとにその旨申し出たのですが、一蹴されました

また、任意の歯科医療関係団体、保団連を筆頭に7団体からも賛同が得られました。
さらに、国民の立場から各自治体の国に対する「意見書」採択が、40府県市町村にも及び、(人口、22,211,579人・10月末現在)国民の2割に近い方々が、早期問題解決を切望しているのです。また、「支援者名簿」(21,151筆)は、上申書を添えて東京高等裁判所に提出させて頂きました。

 また、この問題に関して国会議員のご活躍を列記致しますと、参議院議員桜井充議員、大久保勉議員、小池晃議員、衆議院議員仙石由人議員、金田誠一議員の方々にご奮闘賜って参りました。衷心より満腔の敬意と感謝を申し上げます。


10月14日、控訴審判決が言い渡されました。

主文

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

なんと、わずか20秒の冷酷な判決に、想定内とは申せ「歯科技工士」としての悲哀を痛感した一瞬でした。あの「原告方の主張は間違っていない」との見解を露わにして思いをくみ取ってくれた裁判長の意思表現は何だったのか、そして社会の冷たさは知り尽くしているつもりでも、余りにも無情な判決に唖然としました。
 さらに、一審同様、何ら海外委託の実態を踏まえることなく、単に形式的かつ限定的に判断したものであり、司法の責任を放棄したものでありました。
 また、8月5日の結審にのぞみ、準備書面にて追加意見を提出した「憲法14条違反」に就いては一切触れられておりません。まさにこのことこそ、憲法の下で制定された「歯科技工士法」の精神を冒涜するものであり、国民の安心・安全をないがしろにした司法の判断に強く抗議するものであります。

 私たちは、本判決に強く抗議するとともに、歯科技工士の法的地位の確立と国民の安心・安全な歯科治療実現のために、上告することを決し手続きを完了しました。

 しかし、冷徹な歯科技工の海外委託は非情にも続けられているのは事実です。
私たちは歯科技工士として、憲法25条のもと衛生行政に位置づけられ、国民の歯科治
療に貢献する立場を認識し、歯科技工士法を遵守するとともに、日夜研鑽を怠らないよう心して業に就いて参りました。
現状の業界は、決して円満無垢な体ではありません。しかし、これまで長きに亘って冷や飯を喰わされても、自立心の欠落の下、何ら自己反省もなく、世の中の不況感や政治や社会、そして相手方のせいばかりに責任転嫁し、本質的な問題解決を先送りと共に回避し、官僚依存と癒着態勢の愚大政治に傾倒し続けてきたつけが、政権交代とともに露呈されたに過ぎないと考えます。
残念ながら、なるべくして自ら招いた当然の結果と考えております。


 今後は上意下達を廃し、地域現場で血涙を流しながら業を成している「歯科技工士」の真摯な、声と、行動で、の業界形成が求められます。
そのためには歯科技工士ひとり一人が、何でも他人任せにせず、法を遵守し、自覚と責任をもって業に当たらなければなりません。
 特筆すべきは、歯科技工物は単なる「物」ではなく、世界に二つと無い、人体の生体機能として人工臓器ともなり得、人の生命に不可欠の重大な役目を担う「もの」であるということです。

 貴職には、この「歯科技工の海外委託問題」が果たして行政による法律の誤判によると思われる作為的「通達」発出に委ねられている現状が妥当なのか、又、現在まで立法としての責任はなかったのか、徹底的にご検証の上、早急に解決策を講じて頂くよう切にお願い申し上げます。
                                                           謹白




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21-12-1 dr.sakurai-direct-.pdf
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桜井議員講演会

参議院議員桜井充先生講演会ご報告
平成21年12月1日(火)午後8時〜10時 於:杉並歯科医師会館


                  平成21年12月7日
                歯科医療を守る国民運動推進本部
                    代表 脇本征男



民主党政審会長に就任された参議院議員桜井充先生の臨時講演会に出席しましたのでご報告いたします。先生方をはじめ歯科技工士も4〜5名、衛生士も若干名出席し、会場は満席でした。
 
 民主党は、先の衆議院選挙で政権に就いてから、全てのワーキングチームやプロジェクトチームを廃止し、政府と与党の一元化を図る方針をとっている。ただ、2008年6月に設立した民主党歯科医療議員連盟だけは、閣僚に入った議員を除く150名程の議員は引き続き活動を行っていく事になり、代表には桜井議員がなる見込みということです。旧知の先生なので、こと、海外委託の問題では積極的に推進して参りたいところです。
 また、民主党は、国民全員に良質な歯科医療を受ける権利を保障し、歯科医療についての「歯科保健法」(歯の健康の保持に関する法律)、歯科医師が身体障害者手帳交付のための診断書を書けるようにする「身体障害者福祉法」を、昨年野党の時点で国会に提出したが、残念ながら審議未了で廃案になった。両法案については、その成立を期して再度次期通常国会への提出をめざしていきたいとしている。
  桜井先生の話は、相変わらず歯に衣着せぬ単刀直入な切り込み調で、ある意味心地よささえ覚えました。ご本人が語られるまでもなく、現在まで、歯科技工士の事での内容、回数においては、国会での論戦に限り他に類を見ません。

 【要約】社会構造には何の不安もない。むしろ金融情況の不安をそれと勘違いしている向きがある。作為的な見えない部分に踊らされている感がある。現状の不満、不安を排除するには、まず内需拡大に徹する方策を可能なところから緊急に手を打つべきである。
 海外委託については厚生労働省書は「雑貨」の見直しをしてきたようであるが法的問題は残っている。全面的解決に協力したい。長妻さんは、年金では英雄扱いだが他のことは未知である。業界団体も、自らのたいまいのお金をかけて出来もしない問題を解決するためと称し、議員を出すんだと無駄な動きをするよりもそれだけのお金を、基本的に納得して頂ける正しいデータ作りをやられた方が得策である。
 政治家を生み出す難儀より、自らの業の反省と政策を論じてほしい。一時、社会的通念上約束事が守られなかった不幸な取り決めがあったことは、歯科業界は反省しなければならない。7:3についても少し触れられたが、現状のパイでは不可能であり、診療報酬も含め根本的議論が不可欠であるとした。

 今後、「7:3」問題はさておいて、歯科技工の海外委託問題解決のため是非、櫻井充議員のお力をお借りしたいと考えております。





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2009年10月31日

大阪府議会 意見書採択

ちょっと遅くなりましたが、大阪府議会にて国外で作成された歯科補てつ物の安全性の確保を求める意見書が10月27日に採択されました。




↓pdfファイルにてご覧下さい。


国外で作成された歯科補てつ物の安全性の確保を求める意見書b 大阪府議会.pdf

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2009年10月30日

東京高裁判決に抗議する

保団連歯科代表の抗議声明文です


↓pdfファイルにてご覧下さい



海外委託技工問題訴訟の東京高裁判決に抗議する


21-10-22 hodanren-hanketu-kougi.pdf
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2009年10月26日

「入れ歯が危ない」

『入れ歯が危ない 保険で良い歯科医療を 10・25決起集会』



於:東京国際交流館 国際会議場 日時:平成21年10月25日 午後2時〜4時 

主催:保団連・全日本民医連・日本生協連医療部会・「保険で良い歯科医療を」全国連絡会

参加人員 420名



リレートーク「脇本の発言」


 お招きを賜り、このようにお話を出来る機会を与えて頂き心から感謝申し上げます。

特に、保団連の先生方には訴訟提起当初より、宇佐美歯科代表をはじめ多くの先生方にご支援、ご教導を賜って参りました。6月7日〜10日の保団連の中国現地ラボ視察団に加えて頂き、一連の海外委託問題解決のために多くの見聞と収穫を得ることが出来ました。また、過日8月23日九段会館で開催致した私どもの「第2回シンポジウム」には、成田先生はシンポジウムのパネラーとしてご講演賜り、他多数の先生方もご多忙のところ駆けつけて頂き、おかげで参加人員も120名を超え、盛会裡に終わることが出来ました。
この場をお借りして、心から満腔の敬意と感謝を申し上げます。

 
10月14日、控訴審判決が言い渡されました。「本件各控訴をいずれも棄却する」。法律上の争訟にあたわずとの判決は想定内のこととはいえ、民事訴訟における限界を突きつけられた感は否めませんでした。
以前、社団法人東京都歯科技工士会対策本部が、行政訴訟としてある都内の輸出入仲介業者に対し「刑事告発」を提起した経緯があります。
その時点で、警視庁からは厚生労働省の正式見解を求められました。その対策途上、発出されたのがあの「17年通達」であります。
 その内容は、歯科技工士制度を軽視するものであり、歯科技工士の業務独占の侵害でありました。

万が一歯科技工士法に抵触の疑いがある「歯科補綴物を海外に委託したい」旨の相談する者がいた場合、行政担当官だったら「現行法がある限り無理です」と言うべきが、せめても法の下で行政を掌っている監督官庁の責務であったのではないかと考えます。

 しかし、歯科医師の裁量権をとなえ、自らの責任を回避し、相手が無資格者と知りつつも「歯科医師が自分で行う行為と同等と認める」との誤判で「海外委託を野放しにする」ことは、法の下に守られるべき国民に対する詐欺行為としか言いようがありません。

 本来、唯一の業界団体が、全歯科技工士の先頭に立って「法の確認」を図るべきところ、再三の要請にもかかわらず応諾して頂けないため、80人の原告が立ち上がったものです。おかげ様で公開裁判によって、歯科医療における秘境的存在だった歯科技工士が、身に余る問題を抱えながらの業種として、広く国民の周知の存在になりつつあることは事実であり、怪我の功名とでも申しましょうか。

未曾有の高等裁判所における「進行協議」で、裁判所から求められ、原告側が提案した和解案は、裁判外で、有識者、歯科医療関係者、消費者団体関係者等による海外委託問題解決のための専門検討機関の設置でありました。日歯、日技にお願いしましたが断られ、全国の47歯科技工士会にお願いをしたところ、文書により1都36県、又歯科医療関係団体では、保団連、「保険で良い入れ歯を」等を含めて7団体のご賛同が得ることが出来ました。
また、国民の立場から、各自治体の国に対する「意見書」採択が、39県市町村議会にも及び(人口、16,775,736人)国民の一割以上にも及ぶ数が、早期問題解決に関与して頂いているのです。更に「支援者名簿」(21,151筆)は、上申書を添えて裁判所に提出させて頂きました。皆様からのご献金やご協力に対しましては心からの感謝を申し上げます。
しかし、冷厳な海外委託の事実は、非情にも止まることを知らず継続されております。

私たちは、本判決に強く抗議するとともに、歯科技工士の法的地位の確立と国民の安心・安全な歯科治療実現のために、10月16日、「上告」することに決しました。
歯科技工士制度の充実・維持・発展が不可欠であるとの観点から、歯科技工の海外委託問題解決をめざして、最後まで戦う決意でありますので倍旧のご支援とご協力を切にお願いを申し上げます。


結びに、
私たちは個人訴訟のため、訴訟費用は全て原告の持ち出しと、皆様方のご厚意におすがりして得られた浄財で戦って参りました。最高裁では200万円ほどのお金が予定されております。
今後、速やかに貴団体を通しまして、支援金、署名簿記載のお願いを申し上げさせて頂きますので、可能な限りのご協力を賜りますよう心から伏してお願い申し上げます。
ご静聴ありがとうございました。
                                   以上
posted by 管理人 at 13:59| Comment(7) | TrackBack(0) | その他の活動報告 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする