2010年09月26日

歯科技工は「工業」か「医療」か 「歯科新聞」より

日本歯科新聞社様のご厚意により、日本歯科新聞
2010年9月21日号の記事をご紹介させて頂きます。



9月11日開催の神田シンポジウムpdfファイル


22-9-21 新聞 神田シンポジウム.pdf


愛知徹也氏、篠田鉄郎氏、脇本征男氏の三者による会談pdfファイル

22-9-21-新聞 脇本 篠田 .pdf
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2010年04月26日

韓国にて偽補綴材料流通

 韓国社会

偽補綴材料8000人分を流通させた一団を立件

 


http://contents.innolife.net/news/list.php?ac_id=2&ai_id=113541


■中国から安物の義歯補綴材料を持ちこんで正規品であるように欺いて売った一団が警察に摘発された。

■ソウル地方警察庁は、義歯を作るのに使われる偽補綴材料を密輸入して販売した容疑でチョン(39)さんら15人を在宅起訴した。

■チョンさんらは2007年から2年間、中国で偽造された補綴材料製品を正規品の半値で買い取り国内に160kg、約8000人分を流通させた容疑を受けている。

■調査結果、この偽製品で作った義歯は破損や変色などひんぱんに問題が起き、発ガン物質のベリリウムも基準値の50倍も含有していたことが分かった。

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2009年04月06日

気になるニュース

ちょっと気になるニュースがあると
仲間より教えて頂きました。
リンク先よりご覧下さい

代議士まわたり始末控 http://blog.mawatari.info/

 

特にうれしかったのは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律等の一部を改正する法律案」を可決したことです。「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」、「歯科衛生士」、「診察放射線師」、「歯科技工士」、「柔道整復師」の各資格に係る試験が、「国家試験」であることを明確にするため、その名称を「国家試験」と法律上明記するよう措置を講じるものです。この法律は平成21年9月1日から施行します。全会一致だったので参議院でも可決するのに、そう時間はかからないと思います。
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2009年02月05日

FM 81,3MHz

本日2月5日、FM放送J−WAVEにて
歯科問題が取り上げられます。

FMなので聴こえる地域は限定されますが
聴くことのできる環境の方は是非お聴き下さい。

 

 J-WAVE 81,3MHZ

 2月5日(木)午後8:55〜20分程

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2008年11月07日

歯科技工海外委託問題訴訟について

歯科技工海外委託問題訴訟について

1 本年9月26日、東京地方裁判所は、歯科技工の海外委託の禁止を求める歯科技工士らの訴を退ける判決を下しました。
この判決は、「法律上の争訟」に当たらず、「確認の利益」もないとして、いわゆる「入り口論」で訴を退けたものです。したがって、歯科技工の海外訴訟についての判断を回避した不当な判決であり、原告団及び弁護団は、同日、不当判決に抗議する声明を公表しました(詳細は同声明をご参照ください)http://soshougikoushi2007.seesaa.net/article/107213667.html

2 原告団は判決を不服として控訴しました。今後は東京高等裁判所で引き続き審理(控訴審)が続けられることになりますが、訴訟勝利のためにはさらに多くの方の支援が不可欠です。そこで、控訴審がスタートするにあたり、あらためて原告らが本件訴訟を提起した目的についてご説明したいと思います。
 そもそも、国民への安全な歯科治療を実現するためには、歯科技工士制度の充実・維持・発展が不可欠です。ところが、歯科技工の海外委託では、無資格者による歯科技工が行われるなど多くの問題があります。
国民の立場からいえば、安全な歯科治療に対する懸念や不安があります。それに対して、国は、これまで調査や指導をしない(不作為)ばかりか、むしろ平成17年通達により歯科技工の海外委託を誘発し、その結果歯科技工士制度への脅威を促進している(作為)といっても過言ではありません。この事態は、歯科技工士制度の存続が問われる重大な問題であり、国民の立場からは安全な歯科治療への重大な脅威といえます。
  そこで、国の上記不作為や作為が違法であることを確認することにより、歯科技工の海外委託が許されないことを明らかにし、歯科技工士制度を充実・維持・発展させることにより国民の安全な歯科治療の実現をめざし本件訴訟を提起しました。

3 このように、私たちの訴訟の目的は、国が作為の違法性を確認することにあります。
 そこで、そのために最もふさわしい訴訟類型は何かを考えた際に、行政事件訴訟とともに国家賠償訴訟を併せて主張することとしました。なぜならば、行政事件訴訟の場合、一般的には、本件の地裁判決のように、「法律上の争訟」「確認の利益」がないといういわゆる「入り口論」で判断されるおそれが高いといわれています(なお、そのこと自体は、従来から、国民の裁判を受ける権利を不当に制限するものとして多くの学者から批判されており、入り口論を拡大する方向での様々な議論が行われています)。
 他方、国家賠償請求の場合には、端的に国の不法行為責任を問う訴訟類型であるために、「法律上の争訟」「確認の利益」などという議論をすることなく、端的に「違法」か否かを問うことが出来ます。したがって、私たちの訴訟の目的である、国の行為の違法性を確認することを獲得できる可能性が行政事件訴訟法に比べて比較的高いといわれています。
現に、本件訴訟の地裁判決でも、一般論ではありますが、国は歯科技工の海外委託について調査をし、その結果違法状態が認められれば指導すべき職務上の義務があることを認めています。これは、本件訴訟における一つの成果といえます。ところが、判決が誤っているのは、その職務上の義務について、個々の原告らに直接負うものではないから、個々の原告らとの関係では「違法」とはいえないと判断している点です。
 このような考え方は、学説上批判の対象になっています。国の作為は、本来、法に従って行われなければなりません(法治主義の原則)。そこでは、「個々の国民に対しての義務」などと構成する必要はなく、一般的に法的義務が、認められるのであれば、その義務違反に対して端的に「違法」と評価すべきです。ところが、判決ではあえて「個々の原告に対する義務」と構成することで、「違法」判断を回避しているのです。
 私たちは、この判決の判断の誤りについて控訴審で明らかにしていきたいと考えています。
 私たちが国家賠償法という訴訟類型を採ったのは、このような理由からです。賠償請求と聞くとどうしてもお金が目的ではないかと誤解をする方もいます。しかし、国家賠償請求という訴訟類型をとったのは、決してお金が目的だからではありません。それは、あくまでも国の行為の「違法性」を認めさせるために有益な訴訟類型であると判断したが故に国家賠償を行ったということについて、是非ご理解下さるようお願い申し上げます。

4 最後に、歯科技工の海外委託の問題は、歯科技工士制度が維持されるのか否か、国民の安全な歯科治療の実現に関わる重大な問題です。私たちは、訴訟の場で、国の行為の違法性を確認させることにより、歯科技工の海外委託を放置している現在の国の政策をあらためさせ、歯科技工士制度の充実発展という方向で、国民の歯科治療の安全を確保していきたいと考えています。
 そのためには、訴訟は重要な契機になりますが、訴訟だけでは問題の解決にはなりません。私たちの訴訟支援とともに、歯科技工の海外委託問題を解決させるために、訴訟外でも様々な取り組みを行って頂きたいと思います。
 幸いなことに、私たちが訴訟を提起したことにより、歯科技工の海外委託問題が国会でも取り上げられたり、テレビや新聞等の報道機関で取り上げられるなどにより、国民の関心が高まっています。私たちが、歯科技工の海外委託の実態を多くの方に知らせるとともに、国民の歯科治療の安全にとって歯科技工士制度がいかに重要な役割をはたしているのかを多くの国民のみなさんに知ってもらうチャンスです。それにより、歯科技工士制度の充実発展こそが、安心した歯科治療を実現する要であるということを、どれだけ多くの方々に共感してもらえるのか。そこにこそ、これからの歯科技工士制度の未来があるのではないでしょうか。
 多くの方々の訴訟支援とともに、歯科技工士制度の充実発展に向けた積極的な取組みを期待致します。
歯科技工海外委託問題訴訟弁護団     弁護士  川 上 詩 朗

PDFファイル↓
歯科技工海外委託問題訴訟について.pdf
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2008年10月30日

日技中西会長声明

http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2008/10/post-e14d.html

日技が国外補綴物で法令の整備を求める声明
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2008年09月14日

「中国製入れ歯で食べる偽ウナギ」

9月13日 読売新聞朝刊 14面 
よみうり時事川柳「中国製入れ歯で食べる偽ウナギ」横浜 石井 正俊

読売新聞の時事川柳に「中国製入れ歯で食べる偽ウナギ」というのが掲載されました。

今、「食の安心・安全」が問われ国民の関心ごとの一つとして大きな話題になっております。

社会がグローバル化、ボーダレス化しているなかで日本も多くの国から身の回りに海外製品が溢れる様になりました。
ある意味では、選択肢が増えるわけでとても喜ばしい事でもあります。
安くて良い製品を手にする機会が増えると言うわけですからね。
それを判断しているのは、消費者です。
自分で何処の商品でどういったものかを調べるなりブランドを信頼したりして判断しているわけです。

他方世間では、海外製品がらみの偽装ウナギ、事故米そして毒ギョーザ事件など
「食の安心・安全」に関して日本には今まで無かった危機的な状況に陥っています。
これは一体どういうことなのか?
「国民なんて馬鹿だから何もわからない?」
「知らなければ何をしても良い?」
それとも
「会社の経営が悪化したからやむなくやってしまった?」
「検査体制の不備?」
理由は、個別にいろいろあるでしょう。

そんな中の一つに我々が争っている「海外製の入れ歯」問題もまったく同じなんです。

あたかも海外から入れ歯が国内に入ってくる事は、「そういう時代、グローバル化」なんだよと。
「世界が海外製品を取り入れているんだよ」と。
果たしてそれでいいのでしょうか?
実は、日本には「歯科技工士法」というのがあります。
歯科技工士法というのは、世界にはほとんどありません。
日本固有の「法律」と言ってもいいでしょう。
日本国憲法が定義付けた制度で国民に「良質で安心・安全」な歯科治療を施すために
歯科医療制度の1つとして「歯科技工士法」をわざわざ昭和30年に制定したのです。

この「歯科技工士法」とは、簡単に言うと「入れ歯を作る行為に規制」をかけているのです。
ここで重要なのは日本では「歯科医師」と「歯科技工士」しか作ってはならんとなっているのです。
これに違反すれば1年以下の懲役か50万円以下の罰金刑となっております。
つまり「作る行為」にさまざまな規制をかけて入れ歯の「質の安心・安全」を「歯科技工士法」という資格制度において担保しているのです。
「海外製入れ歯」には、「歯科技工士法」はまったく適用されていません。
厚生労働省が17年にある「通知」を出しました。
この通知により実質上「海外製入れ歯」を認めてしまったのです。
誤解を招くといけませんからきちんと伝えますが
保険は、認めていません。
自由診療のみです。
ですがこの自由診療も患者さんに対して「説明(7項目)と同意」を得れば良いだけです。

1)当該補綴等の設計
2)当該補綴物等の作製方法
3)使用材料(原材料等)
4)使用材料の安全性に関する情報
5)当該補綴物等の科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報
6)当該補綴物等の国内外での使用実績等
7)その他、患者に対し必要な情報

果たしてこの「説明と同意」は、どのような形でなされているのでしょうか?
同意書や説明書等書面でお互いが納得行く形で残しているのでしょうか?(通知では、なんら触れておりません)
単純に口頭での説明のみだとしたら・・・。
もしも何らかの健康被害にあったとしたらどのように対処するのでしょう?

この通知が17年に発せられて以降歯科業界では、大手を振って海外輸入歯科技工委託代行業者というのが多数現れました。
業界の者なら誰でも周知の事実です。
歯科技工所などには、ファックスで委託代行業者から広告が送られてきたのは1件や2件ではないでしょう。
ルートが確立してしまえば患者さんが解らなければ自由診療だろうが保険診療だろうが・・・。
この裁判を起こす直前までは、そんな感じだったのです。
誰も損しないんだから・・・
解らなければ・・・
楽して稼ごうよ・・・
真面目にやると馬鹿を見るよ・・・

私たちは、自分たちが特別目立つ行為を行っているなどとは思っていません。
本来なら個人でこのようなことをやることではないと思っています。
私達にも業界団体があります。
なんどもなんども業界団体を動かそうとしました。
そして今も動かそうと投げかけ続けています。
厚生労働省にも出かけ業界団体も動かそうとし、そして警察署にも行ったんです。
政治家にも説明をしてきました。

やるべきことは、すべてやりつくした。
最後に残ったものが「裁判で決着をつけるべき」と判断しただけです。
果たして国民にとってこのような状況のままで本当に良いのだろうか?と。
真実を伝えるべき事なのではないか?
一人の歯科技工士としてそして歯科医療人として歯科に携わる者として。

事故米にしてもそうですが国民に健康被害が起きなければ何をしても良いということではないでしょう。
9月5日の読売新聞記事より
http://soshougikoushi2007.seesaa.net/article/106057167.html
『厚生労働省歯科保健課は「安全性は歯科医が責任を持って判断できるし、海外製義歯の危険が具体的に明らかになった例もない」と反論する』

このようなことを言うのならば「歯科技工士法」は、必要ありません。

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2008年09月07日

原告の一人として

読売新聞の記事を読んで思うことは、
この訴訟を国民に問題提起する必要がある
という判断を読売新聞がしたという事である。
その他何社か記事として取り上げているわけで改めて今回の訴訟は間違いではなかったと判断できます。

記事の内容は読み手により違うものになるでしょうがそんな事は問題ではないのです。

我々には「歯科技工士法」というものがあり、それが今葬り去られようとしている。
国民には安全、安心な歯科医療を受ける権利がありそれが今、大きく変化しようとしている。
それも誰も知らないうちに・・・。
我々には国民に伝える義務があり、国民はそれを知る権利を有している。
どの業界でもこれが基盤にあるのは誰でも知っているはず。
技工士会はその義務を怠っているのは明白。
もし海外委託技工物によりなにか患者さんの不利益になるような事が起きれば責任は免れない。
さらに厚労省は絶対に擁護などしない・・・。
そんな時でもきっと歯科技工士会は歯科医師の傘のもと知らぬぞんぜぬを決めこむのだろう。
81名の信念により起こされた今回の訴訟、たとえ81名でも国民に対し伝える義務は少しずつだが果たしてきている。
さらに各地の技工士さん達も同じような思いをもち行動を起こし始めている。
座して死ぬのはイヤだ・・・。
もっとイヤなのは、
闘う人達を横目に生きその人達の人生の上にまるで勝ち誇ったように立ち自らの子供に自分の人生を語る事だ・・・。
だからと言って何も語れないのもイヤだ。
同じ死ぬのなら真正面から立ち向かい一歩でも歩み足跡を残したい。
そして己の歩んだ道のりの「誇り」だけは、決して忘れない。


追伸・・・・
読売新聞の記事の中で「中国製がすべて悪い・・・」との記述がありますが
脇本ほか80名はこのような考えは一切ありませんし、口にした事も
ありません。
記事の読み方によっては偏りが出てしまいそうなので補足させて下さい。
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2008年09月06日

読売新聞夕刊をご覧になられてこちらに訪れた皆様へ

昨日(9月5日)の読売新聞夕刊3面記事において

「歯科技工の海外委託問題」

が掲載された事によりこちらへのアクセスが増えておりますのでお知らせします。


「歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会」ホームページ
http://www.geocities.jp/gikotake1965/kaitop2.html
こちらには、訴訟に至った経緯から公判報告までを詳しく載せております。


当ブログ
「歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会」ブログ
http://soshougikoushi2007.seesaa.net/
今までの報道関係や業界関係者へのお知らせ、会の仲間への連絡事項、
そして国民の皆様へより分かりやすく理解していただくために開設しました。


「歯科技工から歯科医療の将来を考える」ブログ
http://2008setagaya.seesaa.net/
これはこの訴訟を通し歯科技工士の過去と未来を語り今、何をすべきか、
を皆さんと探るブログです。

そして
「歯科技工から歯科医療の将来を考える掲示板」
http://bbs7.sekkaku.net/bbs/gikousinpo.html
皆さんの意見を少しでも多く集めそれを生かすために「掲示板」を設置しました。
誹謗中傷以外で未来への提言であればご自由にお使い下さい。


この4つで「歯科技工の海外委託問題」について構成されております。
初めてこちらに来られた方は読みどころが沢山ありすぎるかもしれませんが
それだけ根が深いということです。

※ 誠に勝手ではありますがこの裁判の趣旨に賛同していただける方の
ご署名並びに支援金のカンパをお願いしております。↓
http://www.geocities.jp/gikotake1965/kanpanoonegai.html
裁判勝利のために、みなさんのご支援を心からお願い申し上げます。

疑問や質問があれば4番目にある「将来を考える掲示板」へ遠慮なく書き込んでください。
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2008年09月05日

読売オンライン及び2008年9月5日夕刊読売新聞19面より

0905夕刊読売.JPG

中国製の義歯輸入急増、歯科技工士81人が国相手に訴訟
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080905-OYT1T00434.htm


中国製の義歯輸入急増、歯科技工士81人が国相手に訴訟
 中国製の入れ歯や差し歯などの「義歯」を巡り、全国の歯科技工士81人が、国を相手取り、海外への義歯製作の委託禁止などを求める訴訟を東京地裁に起こしている。

 国内では、義歯を製作できるのは歯科医と歯科技工士に限られているが、海外品については規定がない。国は「歯科医が安全と判断すれば輸入は自由」との姿勢だが、技工士側は「無資格者が作っており、放置すれば健康被害を招く恐れがある」と猛反発している。

 入れ歯や差し歯、欠けた歯へのかぶせ物などは通常、歯科医が個々の患者の歯型や体質に合わせ、歯科技工士に指示して一つずつ作らせる。歯科技工士は国家資格。無資格者の義歯製作は歯科技工士法で禁じられており、違反すると懲役1年以下の罰則もある。

 一方、訴状などによると、近年、主に中国から輸入された義歯が医療現場に浸透。日本の歯科医の指示を中国の技工所に伝え、製作された義歯を輸入する業者も現れた。医療保険は適用されないが、値段は日本で作ったものの半額から3分の1程度。近年、歯科医間の過当競争が進んでいることから、コストダウンを図るための需要は多いとみられ、全国保険医団体連合会が7月に緊急調査したところ、全国2008か所の歯科診療所のうち130か所が「海外発注の経験あり」と回答した。

 訴訟で原告側は「義歯製作が厳しく規制されているのは、人の口の中に入れるものだけに安全性を確保する必要があるため。海外なら無資格者がどんな材料を使って作ってもいい、というのでは法律の趣旨に反する」と主張。厚生労働省歯科保健課は「安全性は歯科医が責任を持って判断できるし、海外製義歯の危険が具体的に明らかになった例もない」と反論する。

 同省は2005年、「海外品は材料の性状が明確ではない」として、患者に材料などを説明し、同意を得て使うよう求める通達を出した。年度内に海外製義歯に関する研究班を設置し、実態を調べる予定だが、原告代表の歯科技工士、脇本征男さん(66)は「何のために歯科技工士という国家資格があるのか。患者への危険が明らかになってからでは遅い」と話す。

 一方、中国製の義歯を積極的に取り入れている歯科医からは異論もある。名古屋市の歯科医、篠田鉄郎さん(51)は05年から広東省の大型技工所と取引を始めた。これまでに数百人の義歯製作を委託し、患者には中国製であることを説明しているという。

 「中国製といっても材料は欧米のもので、すべて粗悪品というのは偏見。日本の腕のいい技工士の製品と質は変わらない」と話す篠田さんだが、一方で「中国には質の低い技工所があるのは確からしい。国は裁判を機に、何らかの規制を設ける必要があるだろう」とも指摘している。判決は26日に言い渡される。

(2008年9月5日14時31分 読売新聞)


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2008年08月25日

東京都技 杉並支部

「歯科技工の海外委託」から見えてくるもの!

杉並支部  井上 浩


8月3日(日)午後2時から世田谷区役所分室「三茶しゃれなあど」で脇本征男氏が代表の「訴訟を起して歯科技工士を守る会」主催の「2008歯科技工士シンポジウムin世田谷」に3人で行ってきました。
主題は『何のための歯科技工士制度なのか?』そして副題が「患者さんの安心・安全な歯科技工物を考える」とし、百人以上の参加者で、内容の充実したシンポジウムでした。


私が支部長を任されていた6〜7年前、練馬支部を中心に都技西部ブロックが一丸となって声をあげ、弁護士を呼んで杉並の産業会館で勉強会を開催したことを思い出しました。

その後都技執行部に専門的に海外委託を止めさせるための「遵法・歯科技工の海外委託問題対策本部」を設置し、ある業者を警視庁に「刑事告発」したのですが、厚労省の正式見解がないと正式受理できないという報告は受けていました。

都技は予算が無い中、弁護士に契約金を支払い、不足分は会員、支部に献金を求め、西部ブロックの我が支部も積極的に会員に呼びかけ献金に協力してきました。

それは、この「海外委託は違法である」という脇本氏たちの強い信念と、国民の口腔の安心・安全を守るための歯科技工士法を遵守するという主張を信じて疑わなかったからに他なりません。

 脇本氏も言っています。「こういう業界の基本にもかかわる制度的問題は日技を中心とした技工士会がやるべきだ」と、「会員はそのために会費を払っているのだから」とも。
しかし日技はやらない。このような問題は各都道府県技でやってくれと言う事だそうです。

そして都技は、日技と相談しながら「対策本部」まで作ったのに、あの厚労省からの「17年通達」が発出された途端に腰が引け、会員の意思として代議員会で決めた重大なことを、理事会だけで対策本部を解散し、弁護士は解雇するという理解し難い行動に出たのです。
今回も、シンポの案内は出されたそうですが、日技、都技の役員は一人も見えていませんでした。

これは是非皆さんにお伝えしておかなければなりません。あの業者にお墨付きを与えたといわれる「17年通達」を、厚労省が出すにあたって、「一部修正と、差し止めも視野に」事前に日技と文書のやり取りが行なわれていたという事実です。都技の「対策本部」には何の連絡もなく、独自に折衝した結果でした。日技の全歯科技工士に対する重大責任だと思います。
全歯科技工士にとってはとんでもないことですが、この経緯では日技は何も言えない訳です。


平成19年6月22日、脇本氏以下80名の歯科技工士が原告となり、国を相手方とし東京地方裁判所民事部に対し、歯科技工士の地位保全と、行政の不作為に対する損害賠償等を求めて訴訟を提起し正式に受理され、約一年かけて6回の口頭弁論も無事終了し、平成20年6月20日をもって結審しました。判決は、9月26日(金)午後1時15分、東京地方裁判所606法廷で言い渡されることになっております。いずれの判決でも原告団は最後まで戦う決意を表明しました。この訴訟で歯科技工のみならず歯科医療の多面にわたり問題が見えてきております。
今回のシンポジウムで、もうひとつ技工士会では教えてくれない大切なことがありました。

それは、全国保団連の副会長であり歯科代表の宇佐美宏先生から、厚労省は「技工助手制度と保険診療からの補綴はずし」を考えていると聞かされました。事実だとすると、日技は知っている?。
結局、厚労省(国)の医療費抑制政策は、全く私たち歯科技工士にとって恐ろしい事ばかりです。
 私たちは、あまりにも日ごろの仕事にかまけて、業としての自分の置かれている環境や基本的問題に対して、他人事として無関心すぎました。今回は本当に勉強させられました。
脇本氏らを中心に6〜7年も前から始まったこの考え方、運動は、私たち歯科技工士のためにあきらめないで戦い続けてきたのです。私もできることを微力ながら協力したいと考えました。
                                    以上
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2008年06月30日

お詫び(TV朝日放送に関して)

各 位                                       2008年6月30日
                              歯科技工の海外委託問題訴訟原告団
                                        代表  脇 本 征 男
お 詫 び
 この度、おかげさまで海外委託問題訴訟は、6月20日をもって結審することができました。判決は、9月26日に言い渡される事に決定いたしました。
 実は、この結審の日を含めそれ以降も、テレビ朝日の「スーパーモーニング」による取材攻勢が精力的に行われ、放送日が7月1日の火曜日ということで、各位にもお知らせ致しましたが、残念ながら「テレビ朝日」の都合で、今回は中止ということになりました。

 テレビ朝日側は、原告側から提示された中国産の「純チタン床」に、極微量ではあるが「ニッケル」が含有されていることを切り口に、口腔の安全の観点から、今回の訴訟の意義を国民に知らしめる企画だったそうです。
 
 ところが、この結審にあてて国側から提出された証拠類のなかに「日本チタン協会」の資料があり、それによると国内流通の「純チタン」であっても、100万分の1ほどの極微量の「ニッケル」が含有されているということです。

 これにより、放送内容である基礎事案が覆されるに至り、現状ではそれらを組み立て直す時間もなく、今回は一旦中止という判断をせざるを得なかったということです。

 元来、私たちは歯科技工物の「物」がどうのとかは、あまり重きを置いておりません。
歯科技工物の「歯科技工」つまり「物を作る行為(業務委託)」である歯科技工士法そのものを問い争っているのです。

しかし、マスメディアは少しでも国民の受けを狙った企画を立てがちであり、そうしないと取り上げられないことも承知しております。取材を受けた原告たちは、私を含め寸分違わず、現行法に違反行為であることの主張をしていることと固く信じて疑いません。

 金属アレルギーの最たる物とされるニッケルが、専門家や有識者の廃止忠告をものともせず、国が、皆保険制度の中に使用材料として認可していることや鉛の危険性が社会問題視されている中での準備書面(2)に見られるような回答、「中国の技工物の鉛問題に関し含まれている鉛の量が、健康上の悪影響を及ぼす可能性は極めて低いので現実的危険性があるかどうかは疑わしいというべきである。」 という自体、真に魑魅魍魎の世界であります。

 いずれに致しましても、今後はより一層慎重に、ぶれることの無いよう戦ってまいりますので、今回の放送中止はいずれ陽の目を見る時までの一里塚と、寛容なるをもってお許し賜りますようお詫びとお願いを申し上げます。
                                    以上
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2008年06月25日

海外委託訴訟が20に結審

                      日本歯科新聞 掲載 2008.6.24号

海外委託訴訟が20日に結審       9月に判決
 
訴訟を起こして歯科技工士を守る会(脇本征男代表)が、厚労省が海外で作られている歯科技工物の輸入を認めているのは不当だとして、国を相手に損害賠償を求めている訴訟の結審が20日、東京地裁(岩井伸晃裁判官)で行われた。判決は9月26日に出される。(8面に関連)
 結審では、4月25日に原告側から提出された準備書面に対し、国が反論の準備書面を提出した。この中で国側は、歯科医師が行う歯科技工を含む歯科診療行為に対して、歯科技工法の規制が及ばないことや、歯科技工法17条1項、18条の趣旨について、歯科医師が行う歯科診療行為が同条項の趣旨に抵触するものでないことなどを改めて主張。
 原告側はこの準備書面に対し当日、反論の準備書面を提出し、「国の主張は『自ら行なう行為』の文言を拡大解釈したものであり、誤った解釈である 」とした。
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2008年04月09日

鉛汚染・・・その後

原文
「患者が海外技工所の利用について問いただしている」

文:Delthia Ricks 2008年3月4日付「Newsday」紙

アメリカ中西部の女性が、中国に外注された腐食した鉛の技工物によって病気になったことをきっかけに、消費者は自分たちのクラウンや被覆物やブリッヂやデンチャーの製造元について問いただし始めている。

アメリカでは何百万もの義歯が歯科医によって処方されているが、それらは中国、インド、フィリピン、メキシコ、東欧、コスタリカなどの技工所で製造されている。多くの専門家はこうした海外発注に危惧を抱いている。というのも海外で使用される原材料はアメリカの基準を満たさないからである。

「海外技工所はアメリカ人達の修復歯列矯正装置のかなりの割合を製造しており、規則に従うことになっている。」とフロリダ州タラハシーにある米国歯科技工士会の共同常任理事であるベネット・ネイピアー氏は述べる。
「食品医薬品局は原材料の使用に関して規定を設けており・・・[中略]・・・これらの技工所は局に登録しなければならず、また彼らは局が認可した材料を使用することになっている。しかし局の調査は、海外の技工所から来る修理品の1パーセントにも満たない。」と彼は述べる。

新たな恐怖によって、中国で昨年製造された鉛汚染技工物についての記憶がよみがえった。

ロング・アイランドの歯科技工所のオーナーであるレスリー・クローパーとテリー・クローパー夫妻が言うには、「消費者は危惧すべきです。なぜなら患者はどこの技工所で技工物が製造されているのかを知らないからです。食べ物や服を買う時にはラベルがあります。だけど、何かを口の中に入れられる時にはそうしたものが無いんです。」とレスリー・クローパーは述べた。

イースト・セトケットでレマ歯科技工所を営むこの夫婦は、仕事を探している海外技工所から常に仕事の問い合わせを受ける。クローパー夫妻はその圧力に抵抗しているが、他のエリアのラボや歯科医は海外の価格が魅力的だと思っている。昼夜を問わない地球規模の輸送網のおかげで、技工物は地元で受け取るのと同じ期間で間に合う。

毒性量の鉛が、中国で製造されたクラウンをかぶせたオハイオに住む73歳の老婦人の歯科技工物から検出された。この事件はオハイオのテレビ局によって先週レポートされた。

その後、米国歯科医師会の担当官は、連邦規制機関に報告し、政府にこの事件を調査してもらい、これがただ1回の出来事なのか、それとも大きな傾向の徴候なのかを判断してもらうよう依頼した。
先週の声明では、歯科医師会は、彼ら独自の調査にのり出したことを述べた。

「われわれは、調査結果を連邦機関に対してのみならず、公衆の皆様や歯科医療従事者にも知らせる。」と担当官はある声明で述べた。

また担当官は付け足して「米国歯科医師会はこの報告を非常に深刻に受け止めている。しかしながらわれわれは客観的な見解を取り続ける。というのも、クラウンや他の義歯に鉛が混入している状況が広がっていると推測するに足る十分な情報が無いだけだから。」

米国歯科技工士会は修復物全体の15〜20パーセントが海外発注されているだろうと推定している。患者はそれに気づいていないのである。

「しばしば保険加入者が喜んで支払う類の技工物に心を動かされる歯科医は、海外の廉価な技工物を魅力的だと感じる。」とクローパー夫妻は述べる。たとえば彼らの技工所ではメタルのベースに結合された単一のクラウンの製造に対して、歯科医に128ドル(約13000円)を請求するが、中国の技工所はそれを29ドル(約3000円)で製造する。

【歯医者への疑問】
米国歯科医師会は患者に自分たちのクラウンや義歯に関する心配事について歯科医師と話し合う事を勧めている。
あなたの口に入る歯科材料の質と安全性が何より大切なのです。

あなたが歯科医と話し合うための質問をいくつかお教えしましょう。
*先生はあなた自身のクラウンやブリッジや他の歯科材料を診療所で技工しますか?それとも歯科技工所から買いますか?

*技工所はどちらにありますか?

*その技工所はクラウンあるいはブリッヂなどを海外に発注していますか?

*私の治療(義歯の修復)にどのような材料が使用されますか?

*他にどのような選択がありますか?



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2008年03月18日

援護射撃

情念党の先生方がこのようなものを
出してくれたようです。

まずは読んで見て下さい。


658 米国で中国製技工物(義歯)から鉛検出

2008.3.18.市民党、新日歯


厚生労働大臣殿、大久保日本歯科医師会会長殿、日本歯科技工士会会長殿、日本消費者連盟会長殿、日本生活共同組合連合会会長殿、日本生活協同組合連合会医療部会会長殿、報道各位殿


米国で中国製技工物(義歯)から鉛検出

 歯科医院で口腔内に装着された修復物(ポーセレン義歯)の鉛汚染を立証する書類を所有する米国オハイオ州在住の患者から連絡が入り、専門機関で分析したところ、210ppmの鉛が検出された。これは米国議会が中国製玩具回収の際に許容した90ppmを上回る数値であった。鉛中毒の症状は頭痛感覚喪失、脱力、味覚障害、歩行困難、食欲不振、嘔吐、腹痛、関節痛、貧血など。米国歯科技工所協会(NADL)米国歯科医師会(ADA)米国食品医薬安全局(FDA)は米国製、外国製を問わず調査を実施すると発表した。

 日本においては、海外技工物に関しては法律上の制約も行政上のチェックもないままに行われており、安全性の面から大きな問題があります。原材料、技工士の資格などの情報開示が明示されておりません。にもかかわらず、現在の海外委託技工物に対しては、歯科医師の裁量権、患者への説明と同意を前提に

保険外での使用を認めています。

保険内はダメということです。厚労省の責務は国民の健康を守ることなのにです。保険外なら知らないという態度はとても受け入れられません。

 17年9月8日の厚生労働省通達によると、要は厚労省は最終責任、管理責任は歯科医師にあり、自分たちで責任を持てと言っております。我々歯科医師にとって、技工所へは指示書を出します。その指示書に基づいて歯科技工士が技工物を作り、我々が口腔に装着します。指示書に基づいてキチンと技工が行われているか、間違いのない材料が使われているかどうかなどは、一日中、歯科技工士を見張ることは不可能で、実質チェックは無理です。海外に委託などされたらなおさらですし、技工所が黙って海外に出している場合もあるでしょうし、歯科医師が直接出す場合もあるでしょう。。また、出来上がった技工物を調べるといっても、それを溶かしたり、削ったりすれば、患者さんには装着できません。歯科技工士と歯科医師の信頼関係しか歯科医療を支えるものはありません。現在、日本でどれほどの技工物が海外委託されているかは不明ですが、表面に出ないだけで、保険外どころか保険内でもかなり行われているといわれています。

安全性に関して民間ではできないことは国がやるのではないのですか。

厚労省のそして、日歯、日技の国民の健康を守る責務を放棄した、いい加減さに強く憤りを感じます。

 このまま国家資格がない者が作った技工物を日本人の口の中に入れるべきでないし、これを許せば経済的、資格として日本の歯科技工体制、ひいては歯科医療体制の崩壊の危険があります。今、歯科医のワーキングプア化が面白おかしく報道されていますが、低医療費政策のもと、今の診療報酬では経営を守るために安い技工所に出さざるを得ず、コスト面で海外技工が広がる土壌はあります。海外委託技工物に関しては違法であるとして、日本の歯科技工士有志が提訴しています。

 今すぐにしなくてはならないこと、それは取り敢えず厚労省、日歯、日技は共同で実態調査を行うこと、無資格者が歯科技工を行う国への海外委託技工物を出すことを禁止する通達を出すこと、例え有資格が行う国に対しても日本の歯科技工士資格、その技工内容に比して齟齬がある国への海外委託を禁止する通達を出すこと、それを立法化すること、です。

 我々のスタッフ歯科技工士さんたちの現状は正に惨状というべきで、これは我々の責任大なのです。我々歯科医師や歯科技工士の現状も救っていただきたいが、まずは国民の健康を守ることが先決です。国民の皆様、厚労省、日歯、日技は何もしてないのです。別添資料も同送します。皆様、安全な歯科医療の実現のため、力をお貸しください。

平成20年3月18日
市民党総裁
 福岡県朝倉市一木688-1
  月俣 博通(福岡県開業歯科医)
新日本歯科医師会会長
 滋賀県守山市吉身2-6-44
  津曲 雅美(滋賀県開業歯科医)



ただただ感謝の言葉しか見つかりません。
この援護射撃に応えるべく、もう一分張り
頑張りましょう。

情念党の先生方、本当にありがとうございました。
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2008年02月04日

櫻井議員・歯科技工士問題等を追及

118148.comDentalNewsより 2008 2/4

2008/2/4 月曜日  デンタルニュースより

桜井議員・歯科技工士問題等を追及

舛添厚労大臣「輸入義歯・問題あれば法制面含め検討したい」

2月4日午前中に開かれた参議院予算委員で、質問に立った民主党の櫻井充参議院議員が、・補正予算・医療費・意思不足、看護師不足・歯科技工士の惨状・鳥インフルエンザ・などの問題を、パネルを使用しながら、特に中国で製作される義歯について、養成学校の課題も含め指摘し、舛添厚労大臣に次のように要旨質問した。

櫻井議員は
「歯科業界は大変な問題となっています。技工物を中国で製作している現状があります。実は、これがノーチェックなのです。なぜかと言いますと、輸入している歯科の技工物は、雑貨として扱われているからです。
病気になるかもしれないものが、雑貨扱いで、チェックしていないのです、如何ですか」
 とした。

これに対して舛添厚労大臣は
「人件費が安いということで、海外で製作されていることがあることは、歯医者さんから聞いています。しかし、口の中に入るものですから、きちんとすべきだと思ってます。
具体的に、17年9月8日、
『国外で作製された補綴物等の取り扱いについて』
歯科医師に対して注意を喚起し、患者の十分な情報提供して下さい。患者の理解と同意を得てください。
良質かつ適切な歯科医療をすること、指示を出しているところです。」
と、歯科医師の判断を担保しているという趣旨の答弁をした。
さらに
「雑貨扱いであれば、国民の健康が守れないということであれれ、法制面も含めて、しかるべき手を早急に検討していきたい」
とした。

引き続き、櫻井議員は、歯科技工士の惨状について聞いた。
歯科技工士の年齢分布のパネルを示しながら、
「25歳以下の技工士の方が減ってきています。なぜかと言いますと、あまりにも仕事が厳しいからです。
また歯科技工学校がつぶれていますし、募集しても定員に足りないのがほとんどです。しかも卒業しても10%程度しか技工士になりません。
現在、25%を占める50歳以上の方々が歯科技工士を辞めると日本の歯科医療の根幹を支えている根底から揺らいできます。
これも医療費の抑制政策がこういう所にも来ているのです。
今まで、看護師など取り上げられて来ましたが、技工士さんが取り上げられてきませんけど、この業界はメチャクチャ大変です。大臣の認識はどうですか」
と聞くと、
「全体の医師不足にも関わりますが、養成には5年、10年とかかります。
その時に、長期的な計画を立てて、定員をどうするか考えなくてはならないと思います。処遇、待遇の問題もありますので、現在では、定員割れをしている状況です。
治療より予防という方向転換もありますが、今のような高齢化社会になって、義歯の需要も高まり、治療は当然行なわれなくてはなりません。その根幹である歯科技工士の不足を、来たしてはダメですので、長期的な観点からも『医療ビジョンの作成』の見直しをしようと思ってます。そこでも、この問題をきちんと取り上げさせていただきたいと思います」
と今後への対応を示した。

桜井議員は
「これは、医療費の削減、抑制し続けてきたことです。必要なところにお金がついていないことが、原因なのだろうと思います。総理の決意を聞かせて下さい」
と詰問したが、福田康夫総理大臣は
「医療費の重要性は十分認識しているつもりです。しかし日本の限られた財政事情のこともございますから、全体のバランスをみて、考えていかなくてはいけないと思います。
しかし、今は、世界一の長寿国。来年、再来年どうなるのか、ということもあります。
将来、良い医療の水準を維持できるかどうか、これも考えていかなくてはなりません。

医療費の予算を増やしていく場合に、国民の負担がどのくらいになっていくか、ということも当然考えなくてはいけないわけですので、そのバランスも取らなくてはならないということです。
その意味において、ただいま、社会保障についての検討会議を開催しまして、議論をし早急に考え方を取りまとめ、具体化するという手はずをとっています。
民主党の皆さんにも参加して議論して頂くのが良いのではないかと思っています」
と淡々と答弁した。

ダウンロードファイル(sakuraigiin.doc←ここをクリック)


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2008年02月01日

2008.01/29sika 2008・01・29 歯科新聞

第4回公判迎える海外技工裁判に注目を 
 
   訴訟を起こして歯科技工士を守る会代表 脇本征男

法律を軽視し、歯科医療業界の赴くままに押し流そうとする国の邪な策略とも思える施策に対する私たち歯科技工士80人の挑戦も2月28日には、いよいよ第4回目の公判を迎えることになりました。

この問題は各方面に多大な反響を及ぼし、間違いではなかったことへの実感として、ますます自信を深めております。
国策と称し、規制緩和と医療費抑制削減を理由に、法律で保障されている歯科技工士の基本的人権までを侵害する暴挙等、いかに国といえども許されるべきことではありません。

現在、間違ったお達し(誤判に基づく)でも、言われるがままに坑うこともできず、その言にひれ伏すかのごとく成り下がっているのが歯科医療業界の現状と言えます。この状態は、まさに前近代的業界の姿そのもので、患者である国民にとっても決して幸せなことではありません。

歯科技工士法は確かに国内法です。だからこそ法制定時の趣旨・目的は最も尊重されるべきであり、特定人(患者)の口腔衛生確保のために、業を営むものに業務独占の権利義務を課し、国民に安心・安全な最良の歯科医療を提供させようとしたものです。

そして資格が与えられた者のみの「行為」として定義づけ、違反者には刑事罰まで科せられるのです。
それを一方的に、誰がどんな材料で作っているのかも調査せずに、海外からの「雑品」、「玩具」などの名目で、人体の生態機能として臓器ともなり得る大切な身体の一部ともなるものを、一歯科医師の裁量(?)で受け入れを可とするとしたことは重大な誤りであります。

「想定外」であるとするならば、なおさらのこと現行法がある以上「駄目なものは、駄目」と指導することが、国民の厚生行政を司る厚生労働省の執るべき責任であると考えます。
国民はサルでもモルモットでもないことを付言しておきます

私達は、誓って職業エゴ等で訴訟を提起したのではありません。
純粋に歯科医療従事者としてこの海外委託問題を考えた時、ことこの問題のみならずこのままでは歯科医療業界の将来は暗澹たる道程を歩まなければならないことを憂い、私達の「今できること」をしなければ、収り返しのつかない事態になることを強く震撼させられ、同志と協議の結果、訴訟に踏み切ったのです。

歯科医療を業として国民に貢献しているそれぞれの人たちが、今、この問題は一パーツである「歯科技工士のことだ」と考えずに、今だから、こんな時だからこそ真の「チーム医療」の必要性、重要性を現実の問題として真摯に考えていただきたいのです。

私達は、歯科医両業界の発展向上はお互いのパーツ同士の信頼関係が最も大切であると考えております。お互いが業を営むのに際し、疑心暗鬼に陥っていたのでは「患者のため」、という大命題が成り立つ訳がありません。それぞれがエゴに囚われ「患者・国民のため」といいながら、結局は自らのことしか考えていない状態が、業界の現況を招いているのではないかと思います。

過去の歯科医療行政における厚生労働省の対応は、それぞれのパーツを適当に対峙させ、単一パーツに対しては思うがまま、アメとムチを使い分けた施政を執っております。
従って、「チーム医療」が、本来国民本位の開かれた形に出来ない要因は、今日までの行政の対応そのものが最も弊害になっていると言わざるを得ません。

この海外委託問題で歯科医師の先生方は、皆さん口を揃えて「行政がおかしい」「歯科医師への責任転嫁だ」と言われますが、一向に表面きって具現化されておりません。

また、自分たちの業の基本法が侵害されていることに対し、自らの会員が訴訟を起こしているのにもかかわらず、業界唯一の組織と自負している日本歯科技工士会は、コメントすら出さず、静観(?)の様相であります。

私たちはこの裁判の勝ち、負け、いずれの結果においても、究極ささやかであっても歯科医療業界の新たな明日への第一歩とならんことを祈って邁進いたします。

ダウンロードファイル(20080129sika.doc←ここをクリック)
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