つきましては、各都道府県歯科技工士会会長に協力要請の書面を
発送し、20日までにご返答頂けるよう手配させて頂きました。
全国の県技会長の信任と共に今回の要請書を長妻大臣に手渡せる
事を切に祈っております。
そして、各県会員並びに非会員の方々にも地元県技会長への
力強い応援と支援を頂けるよう宜しくお願い致します。
なお、文中の要請者一覧には信任を得られました
全国の県技会長名が記載されます。
歯科技工海外委託問題に関する要請書
平成22年2月 日
厚生労働大臣
長 妻 昭 殿
要請者 (後記要請者一覧記載のとおり)
要請の趣旨
1 平成17年9月8日付「「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」と題する通達(医政歯発第0908001号)を撤回すること。
2 現行の歯科技工士法の趣旨に鑑みれば,歯科技工の海外委託は原則として禁止されているとの基本的態度を表明し,それに則った指導を行うこと。
3 仮に例外的に治療の必要性から歯科技工を海外に求める場合が想定されるのであれば,それに対する安全性確保のための制度を整備すること。
要請の理由
1 日本国内では,歯科技工士法により歯科医師又は歯科技工士資格を有しない者(無資格者)による歯科技工が禁止され,また薬事法により歯科材料への厳格な規制が行われるなど,歯科技工士制度等により国民の歯科治療の安全が保障されています。
2 これに対し,歯科技工の海外委託に対しては,歯科技工士法や薬事法の適用がなく,他に何の規制もありません。そのため,無資格者による歯科技工や,技工材料へ有害物質混入のおそれなどの問題が指摘されています。
日本国内では歯科技工士制度等により歯科技工と歯科材料が厳格に規制され,国民の健康と安全が担保されているのに対して,歯科技工の海外委託の場合には,何らの規制もなく全くの野放図の状態であるというのが現状です。
3 これに対して,厚生労働省は,平成17年9月8日付「「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」と題する通達(医政歯発第0908001号。以下「平成17年通達」といいます。)を発しました。その内容は,歯科技工の海外委託を前提として認めたうえで,その安全性の判断を歯科医師に委ねるものとなっています。
しかし,平成17年通達に関しては,国民の健康と安全に関することについて,国が制度上の整備を行うことなく個々の歯科医師に委ねており国の責任放棄であるとの批判がされています。また,歯科医師からは,歯科技工物の安全性を検証することが困難であるとの問題点が指摘されています。さらに,海外委託の仲介業者が同通達をもって海外委託が認められた根拠として宣伝するという事態も生じています。このように,平成17年通達は,多くの問題を露呈しています。
4 歯科技工の海外委託が放置されていることが国民の健康と安全を害する危険性を生み出していることはこれまで何度も指摘してきましたが,その脅威はいまや現実的なものとなっています。
本年2月6日(土),TBSテレビ「報道特集NXTE」は,日本から中国に発注した歯科技工物から日本での使用が禁じられている発ガン性物質が検出されたと報じられました。一昨年アメリカにおいて,中国に委託した歯科技工物から鉛が検出され患者が被害を被ったことが報道されましたが,TBSの上記報道は,日本における歯科技工の海外委託の危険性も現実的なものであることを明らかにしたといえます。
5 歯科技工の海外委託に関しては,全国の地方自治体(42都道府県市区町村議会・総人口・22,211,579人)で改善を求める意見書が採択されています。歯科技工の海外委託問題に対する抜本的解決を求める声はいまや全国に広がりつつあります。
私たちは,歯科技工の海外委託問題について,歯科技工士法等関連法令の趣旨に則り解決すべきであると考えています。すなわち,これまで長年にわたり,国民の歯科治療の安全性は,歯科技工士制度と薬事法により守られてきました。その制度を維持し,さらには充実・発展させる見地から,歯科技工の海外委託問題の抜本的解決をはかるべきです。
そのためには,まず多くの問題を抱えている平成17年通達を撤回すべきです。
さらに,現行の歯科技工士法の趣旨に鑑みるならば,歯科技工の海外委託は原則として禁じられているとの基本的態度を表明し,それに則った指導を行うべきです。
さらに,仮に例外的に治療の必要性から歯科技工を海外に求める場合が想定されるのであれば,それに対する安全性確保のための制度を整備すべきです。
6 「いのちを守る政治」。これは,本年1月に行われた第174国会での鳩山内閣総理大臣の施政方針演説のキーワードです。まさに,歯科技工の海外委託問題は,国民の歯科治療の安全を確保し,国民の健康といのちを守ることに直結する問題です。
私たちは,歯科技工の海外委託問題を放置してきたこれまでの姿勢を政治主導により抜本的に改め,真に国民の安全・健康・いのちをまもる立場から,要請の趣旨記載の内容をすみやかに実施するよう要請致します。