2010年02月10日

長妻厚生労働大臣宛

下記要請書を2月25日までに長妻厚生労働大臣に面会しお渡しします。
つきましては、各都道府県歯科技工士会会長に協力要請の書面を
発送し、20日までにご返答頂けるよう手配させて頂きました。

全国の県技会長の信任と共に今回の要請書を長妻大臣に手渡せる
事を切に祈っております。

そして、各県会員並びに非会員の方々にも地元県技会長への
力強い応援と支援を頂けるよう宜しくお願い致します。

なお、文中の要請者一覧には信任を得られました
全国の県技会長名が記載されます。

              
               



歯科技工海外委託問題に関する要請書

                   平成22年2月  日

                       厚生労働大臣
                     長 妻  昭 殿



          要請者 (後記要請者一覧記載のとおり)



要請の趣旨

1 平成17年9月8日付「「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」と題する通達(医政歯発第0908001号)を撤回すること。
2 現行の歯科技工士法の趣旨に鑑みれば,歯科技工の海外委託は原則として禁止されているとの基本的態度を表明し,それに則った指導を行うこと。
3 仮に例外的に治療の必要性から歯科技工を海外に求める場合が想定されるのであれば,それに対する安全性確保のための制度を整備すること。

要請の理由

1 日本国内では,歯科技工士法により歯科医師又は歯科技工士資格を有しない者(無資格者)による歯科技工が禁止され,また薬事法により歯科材料への厳格な規制が行われるなど,歯科技工士制度等により国民の歯科治療の安全が保障されています。

2 これに対し,歯科技工の海外委託に対しては,歯科技工士法や薬事法の適用がなく,他に何の規制もありません。そのため,無資格者による歯科技工や,技工材料へ有害物質混入のおそれなどの問題が指摘されています。
日本国内では歯科技工士制度等により歯科技工と歯科材料が厳格に規制され,国民の健康と安全が担保されているのに対して,歯科技工の海外委託の場合には,何らの規制もなく全くの野放図の状態であるというのが現状です。

3 これに対して,厚生労働省は,平成17年9月8日付「「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」と題する通達(医政歯発第0908001号。以下「平成17年通達」といいます。)を発しました。その内容は,歯科技工の海外委託を前提として認めたうえで,その安全性の判断を歯科医師に委ねるものとなっています。
しかし,平成17年通達に関しては,国民の健康と安全に関することについて,国が制度上の整備を行うことなく個々の歯科医師に委ねており国の責任放棄であるとの批判がされています。また,歯科医師からは,歯科技工物の安全性を検証することが困難であるとの問題点が指摘されています。さらに,海外委託の仲介業者が同通達をもって海外委託が認められた根拠として宣伝するという事態も生じています。このように,平成17年通達は,多くの問題を露呈しています。

4 歯科技工の海外委託が放置されていることが国民の健康と安全を害する危険性を生み出していることはこれまで何度も指摘してきましたが,その脅威はいまや現実的なものとなっています。
  本年2月6日(土),TBSテレビ「報道特集NXTE」は,日本から中国に発注した歯科技工物から日本での使用が禁じられている発ガン性物質が検出されたと報じられました。一昨年アメリカにおいて,中国に委託した歯科技工物から鉛が検出され患者が被害を被ったことが報道されましたが,TBSの上記報道は,日本における歯科技工の海外委託の危険性も現実的なものであることを明らかにしたといえます。

5 歯科技工の海外委託に関しては,全国の地方自治体(42都道府県市区町村議会・総人口・22,211,579人)で改善を求める意見書が採択されています。歯科技工の海外委託問題に対する抜本的解決を求める声はいまや全国に広がりつつあります。
私たちは,歯科技工の海外委託問題について,歯科技工士法等関連法令の趣旨に則り解決すべきであると考えています。すなわち,これまで長年にわたり,国民の歯科治療の安全性は,歯科技工士制度と薬事法により守られてきました。その制度を維持し,さらには充実・発展させる見地から,歯科技工の海外委託問題の抜本的解決をはかるべきです。
そのためには,まず多くの問題を抱えている平成17年通達を撤回すべきです。
さらに,現行の歯科技工士法の趣旨に鑑みるならば,歯科技工の海外委託は原則として禁じられているとの基本的態度を表明し,それに則った指導を行うべきです。
さらに,仮に例外的に治療の必要性から歯科技工を海外に求める場合が想定されるのであれば,それに対する安全性確保のための制度を整備すべきです。

6 「いのちを守る政治」。これは,本年1月に行われた第174国会での鳩山内閣総理大臣の施政方針演説のキーワードです。まさに,歯科技工の海外委託問題は,国民の歯科治療の安全を確保し,国民の健康といのちを守ることに直結する問題です。
  私たちは,歯科技工の海外委託問題を放置してきたこれまでの姿勢を政治主導により抜本的に改め,真に国民の安全・健康・いのちをまもる立場から,要請の趣旨記載の内容をすみやかに実施するよう要請致します。 
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2009年10月29日

意見書採択状況

10月27日現在の意見書採択状況です。

pdfファイルにてご覧下さい↓



21-10-28−意見書 採択状況.pdf
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2009年07月01日

続報 意見書採択

青森県 五戸町(ごのへ)6月町議会において
国外で作成された歯科医療用補てつ物(入れ歯)等の取り扱いに
関する意見書が採択されました。



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2009年06月27日

続く意見書採択 

青森県で意見書採択の市町村がさらに増えております。

6月17日  八戸市、平川市、中泊町の市議会及び
町議会において国外作成歯科補綴物等の安全確保に関する意見書が
採択されました。




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2009年06月15日

各地で続く意見書採択


青森市議会にて3月25日本議会において
全会一致にて採択されました意見書に続き
青森市六戸町(6月9日)板柳町(6月10日)
各々国外で作成された歯科医療用補てつ物(入れ歯)等の取り扱いに
関する意見書が採択されました。


さらに岡山県の倉敷市、真庭市、備前市、奈義町、和気町、久米南町の
7議会において国外で作成された歯科医療用補てつ物(入れ歯)等の取り扱いに関する意見書が採択されました。
これにつきましては、昨年平成20年12月に採択されておりました。

青森県、岡山県、両県の保険医協会の先生方にこの場をお借りし
厚く御礼申し上げます。



国外作成歯科補綴物等の安全確保に関する意見書

 歯科用の補綴物等については、通常、歯科医師又は
歯科技工士が関係法令に基づいて作成しているが、
近年は国外で作成された歯科補綴物を輸入し、患者に
提供する事例が散見されている。
 これらの歯科補綴物は、使用されている材料の性状
等が必ずしも明らかでなく、長期間使用することに
よって金属化合物や化学物質などの影響により健康に
被害を及ぼす可能性が危惧される。
 厚生労働省は、平成17年9月に歯科医師に対し、
国外で作成された歯科補綴物等を患者に供する場合は
十分な情報提供を行うよう指示しているが、歯科医師
のみに責任を帰するだけでは不十分と思われる。
 よって、国及び政府においては、国民の健康を守り、
良質な歯科医療の提供を確保するため、国外で作成された
歯科補綴物等の輸入取扱に関する法整備をすすめるなど、
積極的に取り組むよう要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を
提出します。

平成20年12月17日

             岡山県勝田郡奈義町議会

≪提出先≫
衆議院議長    河 野 洋 平 殿
参議院議長    江 田 五 月 殿
内閣総理大臣   麻 生 太 郎 殿
総務大臣     鳩 山 邦 夫 殿
財務大臣     中 川 昭 一 殿
厚生労働大臣   桝 添 要 一 殿




↓現在まで各地で採択された意見書 pdfファイル
21-6-ikensho.pdf
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2009年03月26日

宮城県議会意見書採択

先日宮城県議会にて採択された意見書です。
序文に歯科技工士法の記述もありますので
ご覧下さい。



国外で作成された歯科補てつ物の取り扱いに関する意見書


 入れ歯や冠等、歯科医療の用に供する補てつ物(歯科補てつ物)の作成等は、歯科医師又は歯科技工士でなければ業として行ってはならないことが、歯科技工士法により定められている。これは歯科補てつ物が口腔や身体に重大な影響を及ぼす可能性があるため、国として的確にその安全性を担保するためであると考えられる。
 しかし、近年国外で作成された歯科補てつ物が散見されるようになり、厚生労働省は平成十七年九月八日付けで、国外で作成された歯科補てつ物に関して歯科医師の注意を喚起し、患者に対し十分な情報提供を行うよう各都道府県に通知した。
 歯科補てつ物は、国内で作成される場合については指針が定められているが、国外で作成された場合については品質及び安全性を担保するための法令上の規制は存在せず、作成を指示した歯科医師にも品質及び安全性を確認する手段がないのが現状である。
 近年、国内では想定されなかった含有物による問題が薬品、がん具及び食料品において立て続けに生じている。歯科補てつ物は口腔内で半永久的に使用されるにもかかわらず、その安全管理を一歯科医師の責任に帰するという現在の制度では、国外で作成された歯科補てつ物の安全性が十分に確保されているとは到底言えない。少なくとも、国外で作成された歯科補てつ物についても国内で作成されたものと同等の安全性確保の対策がなければ、やがて国民の健康被害につながることが懸念される。
 よって、国においては、国民の健康を守り患者の安全性を確保するため、国外で作成された歯科医療用の補てつ物(歯科技工物)の取り扱いに関して、法的整備も含め、実効性のある速やかな措置を講じられるよう強く要望する。

 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

 平成21年3月17日
宮城県議会議長  橋 長 偉

衆議院議長   あて
参議院議長  
内閣総理大臣
厚生労働大臣
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2009年03月25日

青森市議会意見書採択

青森市議会にて本日3月25日本議会において
全会一致にて採択されました。

ここに陳述書及び意見書を公開いたします。


陳述書

  国外で作成された歯科医療用補てつ物(入れ歯)等の取り扱いに
  関する意見書採択を求める陳情書

【陳情趣旨】

 歯科医療の用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、長期間口のなかに直接装着される人工臓器であり、非常に高い安全性が求められてきました。そのためこれまで国内では、歯科技工士法や薬事法などにより、製作者を歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士の有資格者に厳しく限定し、技工所の施設基準や使用される金属・材料のなども厳しく規定され安全性が保たれてきました。
しかし近年、中国など国外で作成された歯科医療用補てつ物等が急増しており、これらは製作者の資格が不明であったり、使用金属材料もチェックされないままになっております
  一方、輸入ギョウザの薬物混入、歯磨き粉や玩具からの有害塗料検出など健康被害の実例が相次ぎ、安全に対する国民的な関心が非常に高まっております
 こうした事態に対し、国は、「国外で作成された歯科医療用補てつ物を患者に供する場合は、歯科医師が十分な情報提供を行い、患者の同意が必要」との指示をしていますが、事実上業者の自主規制に任されている状態であり、安全性の保障が十分とはいえません。
市民の健康と安全を守り、安心して歯科医療を受けることができるようにするには、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれます。
 よって、以下の陳情項目を採択いただき、地方自治法第99条の規定により、関係各省庁に意見書を提出いただけますよう要望いたします。

【陳情項目】
  歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うとともに、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全の確保のために、必要な措置を講じること。


                  青森県保険医協会
                  会長 河原木 俊 光

 以上。


意見書

国外で作成された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する件

 歯科医療の用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、長期間口の中に直接装着される人工臓器であり、非常に高い安全性が求められてきました。そのためこれまで国内では、歯科技工士法や薬事法などにより、製作者を歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士の有資格者に厳しく限定し、技工所の施設基準や使用される金属・材料のなども厳しく規定され、安全性が保たれてきました。
しかし近年、中国など国外で作成された歯科医療用補てつ物等が急増しており、これらは製作者の資格が不明であったり、使用金属材料もチェックされないままになっております
  一方、輸入ギョウザの薬物混入、歯磨き粉や玩具からの有害塗料検出など健康被害の実例が相次ぎ、安全に対する国民的な関心が非常に高まっています
 こうした事態に対し、国は、「国外で作成された歯科医療用補てつ物を患者に供する場合は、歯科医師が十分な情報提供を行い、患者の同意が必要」との指示をしていますが、事実上業者の自主規制に任されている状態であり、安全性の保障が十分とはいえません。
国民の健康と安全を守り、安心して歯科医療を受けることができるようにするには、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれます。
よって、国会及び政府におかれましては、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全の確保のために、歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を含めた必要な措置を緊急に講じられるよう強く要望します。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

平成21年3月

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣


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2008年12月20日

仙台市議会 意見書可決

平成20年12月18日

 国外で作成された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する件

 国民の健康を守る上で大切な口腔医療の現場において、通常、歯科医療の用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士が作成するとされていますが、近年、国外で作成された歯科医療用補てつ物等が使用されている歯科材料の性状等何ら検査も受けずに雑貨物扱いで輸入されて患者に供されている事例が増加しています。
 近年、国外からの輸入品にまつわる事件として、ギョウザの薬物混入、歯磨き粉による死亡事故、玩具からの有害塗料検出など健康被害の実例が相次ぎ、国民の安心安全が脅かされています。
 こうした事態に対し、国は、歯科医師が国外で作成された歯科医療用補てつ物を患者に供する場合は、十分な情報提供を行うよう指示しています。しかしながら、患者が安心して歯科医療を受けることができるようにするには、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれます。
 よって、国会及び政府におかれましては、歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うとともに、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全の確保のために、必要な措置を講じられるよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

平成20年12月18日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
仙台市議会議長 赤間 次彦


上記のように仙台市議会におきまして、 国外で作成された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する件とする内容の意見書が採択されました。
ここにこの意見書を提出するにあたりご尽力された皆様に御礼申し上げます
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