2010年09月14日

シンポジウム 報告

9月11日の開催されましたシンポジウムのご報告です。

細かい詳細まではお伝えすることはできませんが
各パネラーの発言骨子、及び略歴などお伝えします。


公式本会報告
22-9-12 公式本会報告.pdf


海外委託の流れ
22-9-11 海外委託の流れ.pdf


成田氏 レジメ
22-9-10 成田−シンポジウム問題提起.pdf


蓮尾隆子氏 レジメ
22-9-11 蓮尾隆子氏レジメ.pdf


パネリスト紹介
22-9-11-パネリスト紹介.pdf



脇本征男 閉会のことば
22-9-11 symposium-wakimoto.pdf



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2010年09月11日

本日シンポジウム開催

本日、9月11日土曜日 東京お茶の水、損保会館において、
違法入れ歯断固阻止・歯科医療を守る国民運動推進本部と
全国保険医団体連合会との共催にて海外歯科技工問題についてシンポジウムが開催されます。
夕方5時よりですのでお時間のある方は是非お越し下さい。

海外委託技工問題シンポのチラシ6.pdf
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2010年09月07日

疑義照会回答

9月11日のシンポジウムを前に参考資料として二件ほど
ここでご紹介します。
下記の「疑義照会回答」をお読みになってどのように
感じるでしょうか。


シンポジウムでもこの二件につきまして触れる事があると
思いますので、多くの方々の参加をお待ちしております。
海外委託技工問題シンポのチラシ6.pdf




疑義照会回答



「歯科技工」の業務内容について(昭和31年2月27日 医発147)

『照会』

1、歯科医師が歯科技工を行うに当たり、自己の家族をして助手的行為に従事
  せしめる場合は、たとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても、
  歯科技工法の適用を受けないものと解してよいか。

2、もし、前項による業務内容が、歯科技工法の適用を受けるとすれば、その
  業務範囲は具体的に如何なる作業を指すか、又一般人に許容されるべき
  補助的業務は如何なる作業を指すか。

『回答』

1、当該助手行為が、歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当
  する場合は、当然、同法の適用を受ける。

2、歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、
  歯科技工の製品に何ら影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師
  又は歯科技工士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せ
  られるが、具体的には個々の事例につき判断すべきものである。




歯科技工士法上の疑義について(平成6年9月9日 歯発24)

『照会』


  歯科技工物の作製に係る一連の工程の一部分における製作物を作製し、修理し、
  又は加工することは、当該製作物を「半製品」又は「中間製作物」等と称した
  としても、歯科技工士法第二条第一項にいう「歯科技工」に該当するものであり、
  歯科医師又は歯科技工士のみが適法に行うことができると解されるが、如何か。

『回答』

  貴見のとおりである

  




































































  
















































































































 


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2009年08月26日

第二回シンポジウム報告

   第2回シンポジウムご報告


              平成21年 8月25日 

   歯科医療を守る国民運動推進本部




歯科医療を守る国民運動推進本部は平成21年8月23日第2回シンポジウムを東京九段会館にて開催しました。当日は晴天に恵まれ、参加者は一般、歯科医師、歯科技工士を含め120名の盛況でした。定刻1時より東京都歯科技工士協議会副会長中込敏男氏の総合司会で開始され、脇本代表による開会挨拶のあと弁護士川上詩朗先生の基調講演に入りました。

川上先生の講演では法律家として、また、一消費者として興味ある内容で、歯科技工士行政のありかた、海外委託の解説、技工業の現状、将来、などについて客観的立場からのわかりやすい説明、我々技工士の立場では見えない部分を明らかにし、貴重なご指導をいただきました。
 続いて、脇本征男主催者代表から、中国北京視察報告のスライド80余枚を使い、1北京市街風景、2歯科技工所、3歯科技工器材、4技工作品、5登録証等、6コミュニケーション、と整理された校正でユウモア溢れる楽しい報告でした。

2時からは2時間の予定でパネルディスカッションに移りました。座長は愛知県在住の歯科技工士安藤嘉明先生(元日技役員)、パネラーには 医療ジャーナリスト 田辺 功先生(元朝日新聞編集委員)、青森県在住の歯科医師成田博之先生(保団連理事)、 歯科技工士金田米秋先生(東京都歯科技工士協議会代表)歯科技工士脇本征男(主催者代表)が演壇に着席いたしました。

座長様から、まず、総合的説明のあと、テーマについてパネラー各位にそれぞれのスタンスについて質問があり、その後、副題の、1 国民の安全安心の歯科医療には何が必要か、2 日本の歯科医療制度を守るために何が必要か、3 歯科医療のグローバル化には何が必要かの質問がされました。パネラーの先生方からご研究された成果の発言が続きました。田辺功先生からは消費者国民の立場から、歯科業界の盲点を指摘された鋭い回答でした。成田先生は歯科医師の立場からスライドを準備され資料を掲示して、技工士の立場を理解された包容力ある解説でした。金田先生は長年自ら営むラボの悩みと豊富な技工士役員経験を生かしての業界の実態を改めて浮き彫りにされました。脇本主催者代表からは、難しい裁判の苦悩や、支援者からの温かい志の多いことに感激し、業界が生き生きしていると述べられました。
 総括として次のようなコメントが座長様からありました。


@ 国は、国民の健康で安全・安心な生活を守り伝える義務があることから、法的規制を図るとともに、必要な施策を打ち出すべきである。医療は公共財(公共の財産)であるから、保険・自費を問わず国が最終責任を負うべきである。 

 
A 歯科技工物は、常時口腔内に装着されている臓器の一部で、単なる産業工芸品・一般商工業製品と捉えるべきではない。従って、「医療機器」及び「医療品扱い」とすべきである。いわゆる「雑貨物」ではない。


B 大切な人間臓器の一部を作る者が、無資格者であっていいはずがない。患者の口腔内に装着されてしまえば、海外製作者なのか国内の技工士が作ったものかは判別できない。歯科技工士法の形骸化を招き、ひいては若年者の離職、仕事のできる技工士の枯渇化へと進む可能性が高い。


C市場経済グローバル化の風潮は認めるにせよ、「医療」・「介護」等は、ISOなどの産業経済の仕組みにはなじまない。

D以上のことから、今後とも国民の歯科医療を守るために訴訟の内外で有識者、歯科医療係者、消費者団体関係者等からなる検討機関を早急に設置して国民目線にたった対策を講じていくべきである。



進行は一分たりとも無駄な時間が無くスムースにできたのは、座長様が日数をかけて作られた緻密なシナリオ、それに伴ってパネラーの先生方の準備が整っていた事だと思います。良い先生方に恵まれた実り多いシンポジウムでした。

 最後の質問コーナーでは数名から、熱心な発言が続き、5時閉会予定をオーパーする活気に満ちた質疑応答でした。閉会の挨拶には金田先生にまとめていただきました。


 第2回のシンポジウムの開催によって、一般の方、歯科医師、技工士会会員、非会員を含め、多角的討論となり、技工業界の歴史の一ページになったものと自負し、協賛をたまわりました関係各位、並びにご出席者の皆様方に厚く御礼申し上げ、ここにご報告とさせていただきます。


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2009年07月28日

第二回シンポジウム

  第2回シンポジウム案内

      ※ どなたでも参加して頂けるシンポジウムです ※


「すべての歯科医療従事者と患者さんへ」


平成21年8月23日(日)13:00〜17:00        東京 九段会館にて開催


2007年6月22日東京地裁に海外委託訴訟を提起し、一審では門前払い、控訴審においては現在、裁判所が、法律以前に海外委託に関しては国民に不利益をもたらす可能性が十分にあると認めた上で、進行協議(和解協議)の場が提案され、鋭意協議中であります。
この事でもわかるように、私たち一技工士の訴えが間違いで無かったと断言できます。


今回のシンポジウムでは、この二年間に亘る裁判闘争から見えてきたものを組上げて、一体、この歯科技工、歯科技工士というものがどのような立場で今まで扱われてきたのか、法律の「不備や穴」という名の下に末端の歯科技工士を窮地に追いやり、さらには一通の「通達」により、国民の安心・安全と歯科技工士の「業務独占」を葬り去ろうとしている事実を考えて見たいと思います。


今まで歯科技工士の歴史で起きてきた様々な事象を、組紐を解くようにほどき、そしてそれをパズルを組み立てるがごとく形付ける事は難しいことだと思います。
しかし、「国民に対する安心、安全」という全ての歯科技工士に共通する命題を軸に、皆さんと考え、声を発し、行動を共に出来るならば、既成事実化しつつある流れに対して、一石を投じ、それを波紋として広げる事は、今の私たちにも出来るはずなのです。


うれしい事に今まで有り難いご支援を頂いた個人、団体をはじめ、35を超える各都道府県技工士会の応援も寄せられております。今までのように、黙っていては奇跡も起る事はないでしょう。黙っていると言う事は、それを認め受け入れたと社会は認識します。社会に分かって頂く前にまず自分が認識し、それを態度で表すことが求められているのです。


会場は200名入ることができます。まずはこの会場を皆さんと共に
満員にし、その熱意を我々の意思としてアピールしましょう。
主催者一同、皆さん多数のご参加をお待ちしております。


↓ダウンロード用ファイルを用意しました。
 是非ダウンロードして皆さんでご覧下さい。



シンポジウム案内
21-8-23symposium-2p.pdf

歯科技工海外委託の図解
21-8-23sairyouken-zukai.pdf

川上詩朗弁護士解説
21-6-27kawakami-togikouen.pdf
posted by 管理人 at 22:11| Comment(0) | TrackBack(0) | シンポジウム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする