2011年09月28日

お知らせ 

保団連よりアンケートが出されております。
なるべく多くの方々の声を届けたいので、下記pdfファイルより
ダウンロードし多くの方々にお配り下さい。


歯の安全アンケート
歯の安全性アンケート.pdf


アンケートと合わせて掲示用リーフレットもありますので
下記pdfファイルをダウンロード、印刷してご利用下さい。


歯の安全リーフレット
歯の安全性リーフレット−7p.pdf



既にお伝えしております通り、歯科医療を守る国民運動推進本部では、新たなる会員を
募集しております。
第一次締め切りを23年10月31日とさせて頂きますので、下記pdfファイルに
必要事項を記入の上、本部宛までFAX等でお申し込み下さい。
過去会員の皆さまも、新規登録となりますので登録をお願いいたします。
         

事務局〒157-0073 東京都世田谷区砧3-18-2脇本征男宛
電話/FAX 03-3868-0170
http://sikagikoushi.web.fc2.com/
wakimoto@bc.iij4u.or.jp


申込書pdfファイル

●申込書-.pdf


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2011年08月08日

2011年06月30日

厚労省 通知 医政発0628第4号

23年6月29日 医政発0628第4号.pdf



歯科技工海外委託について厚生労働省が3度目の通知  

厚生労働省はこれまで、「平成17年通知」「平成22年通知」により、国外で作成する歯科医療の用に供する補てつ物について、その品質の確保に努め周知してきたとされていました。
しかし、平成22年2月のTBSテレビ「報道特集NEXT」の2回連続の衝撃的な放送の反響は大きく、第174国会では、3月から4月にかけて、水野智彦議員(民主党)、古屋範子議員(公明党)、吉井英勝議員(共産党)、石井みどり議員(自民党)が超党派でこれらの通知内容や現状について厳しい質問を行いました。
これに対し、長妻昭厚生労働大臣は「今年の十月末をめどに、国内外問わずでありますけれども、歯科の補綴物のいわゆるトレーサビリティー、作成工程の追跡が確保されるように、歯科医師の皆さんの御意見も聞きながら対策を策定をしてまいりたいというふうに考えております。」と答弁していました。その後も、木村太郎議員(自民党)から2回にわたり質問主意書が出されていました。
厚生労働省は予定より遅れ、今年6月になって、今回3度目の通知が発信されたわけです。文書は7頁にありますので、別途PDFファイルをご覧下さい。
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2011年05月29日

新たな活動へ

最高裁の「決定」を超えて
新しい活動の開始へ
違法入れ歯断固阻止・歯科医療を守る国民運動推進本部
             代 表  脇 本 征 男

「歯科技工士」には、これ以上失うものはない!
平成19年6月22日、東京地方裁判所民事部に対する訴訟提起から始まりました。
原告は全国の北から南までの歯科技工士80名で、国の不作為責任いわゆる作為義務違反を国賠訴訟で問題としたことと、もうひとつは、国には歯科技工士の地位保全の責任があることを行政事件訴訟法で確認しようとしたものでした。
 平成23年2月15日、最高裁判所第三小法廷、裁判長裁判官大谷剛彦、裁判官那須弘平、裁判官田原睦夫、裁判官岡部喜代子、以上の四裁判官全員一致の意見で、東京高等裁判所が平成21年10月14日に言い渡した判決を原告が不服として最高裁に即時上告及び上告受理の申立てをしたことに対し、主文、「本件上告を棄却し、上告審として受理しない」旨の不当な決定がなされました。

すなわち最高裁判所は、東京高等裁判所の判断を是認した訳ですが、その東京高等裁判所の判断は、歯科技工の海外委託が歯科技工士法に違反するか否かという点については司法としての判断は一切せず、その責務である判断を不当に回避し、訴えの利益がない等というように、訴訟の入り口論で退けた不当な判決で断固抗議致します。
したがって、本訴訟が敗訴したからといって、「歯科技工の海外委託が適法であるとされたものではない」ことに留意すべきであります。
残念ながら、本訴訟は敗訴しましたが、歯科技工の海外委託問題が未解決であることに変わりありません。歯科技工の海外委託が放置されることにより、国民の歯科治療の安全性を確保する制度的な保障である歯科技工士制度が根底から崩壊されるおそれがあること、国民の安全かつ良質な歯科治療が脅かされている状況は残念ながら留まることを知らず続いております。

私たちは、平成23年3月26日開催の幹部会で「原告団の解散」を決議致しました。
おかげさまで会計の決済も完了致しました。会名称は現在の名称を使用致して参ります。
これまで本訴訟をご支援、ご協力賜った多くの方々に深く感謝を申し上げますとともに、これからも、最高裁の「決定」を超えて歯科技工の海外委託問題解決のため、又あぶり出された歯科技工士の身に余る程の重要な課題・問題をはじめ、新たな歯科技工士制度構築のため立法及び行政の場を含め、広く国民に対してあらゆる場所での歯科医療問題、歯科技工問題の解決のために経験を生かし引き続き努力する決意でございます。
失ったものを取り返すため
あなたの倍旧のご支援ご協力を心からお願い申し上げます。






川上弁護士講演レジメpdfファイル

23-5-22 川上先生講演レジメ.pdf



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2011年02月22日

最高裁判決

原告団及び弁護団声明
(最高裁判決について)

 最高裁判所第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、平成23年2月15日、歯科技工の海外委託を放置している国の責任を問うた歯科技工海外委託問題訴訟について、上告を棄却し、上告受理申立を受理しないとの不当な判決を下した。私たちは、最高裁判所のこの不当な判決に対して強く抗議する。

 日本国内では、歯科技工士法により、歯科医師又は歯科技工士としての資格を有しない者(無資格者)による歯科技工が禁じられている。ところが、歯科技工の海外委託の場合、無資格者による歯科技工が放置されている。しかも、薬事法の適用がある日本と異なり、歯科材料の安全性も制度的に保障されていない。
 このように、歯科技工の海外委託には、国民に対する安全かつ良質な歯科治療の実現の観点から多くの問題がある。ところが、国民の健康を守るべき責務を有する国は、十分な実態調査を行なわず、歯科技工の海外委託を認めた上でその責任を歯科医師に転嫁し、国としての施策は何もせず放置している状態であった。
 このような国の姿勢は、無資格者による歯科技工を禁じている歯科技工士法に反し、歯科技工士制度を根底から崩壊させ、ひいては国民の歯科治療の安全性等を脅かすものといわざるをえない。
 そこで、このような国の態度を改めさせるために、本訴訟は提起された。

 最高裁判所は上告を棄却し上告受理の申立を受理しないとすることで、東京高等裁判所の判断を是認したが、東京高等裁判所の判断は、歯科技工の海外委託が歯科技工士法に違反するか否かという点について判断することなく、訴えの利益がないなどというように、訴訟の入り口論で退けた。したがって、本訴訟が敗訴したからといって、歯科技工の海外委託が適法であるとされたものではないことに留意すべきである。

 私たちは、本訴訟の中で歯科技工の海外委託の実態と問題点を明らかにするとともに、広く世論にも訴えたことから、国会や地方議会などでも取り上げられるようになった。特に、海外で作製された補てつ物から発ガン性物質であるベリリウムが検出されるなど、歯科技工の海外委託の危険性が報道で取り上げられたことを機に、国民の中に広くこの問題についての関心が高まった。このことは、歯科技工の海外委託問題を解決するための意見書を採択した地方自治体が51議会に至るまでになったことに現れている。

本件訴訟は残念ながら敗訴したが、歯科技工の海外委託問題が未解決であることに変わりはない。歯科技工の海外委託が放置されることにより、国民の歯科治療の安全性を確保する制度的な保障である歯科技工士制度の根底が崩されるおそれがあること、国民の安全かつ良質な歯科治療が脅かされている状況は続いている。

私たちは、これまで本訟を支援してくれた多くの方々に感謝を申し上げるとともに、これからも、歯科技工の海外委託問題を解決するために、広く国民に対して歯科技工の海外委託問題の危険性を訴え続け、行政及び立法の場を含め、あらゆる場所でこの問題の解決のために引き続き努力する決意である。

平成23年2月21日

                   歯科技工海外委託問題訴訟原告団
                    団 長  脇  本  征  男
                   歯科技工海外委託問題訴訟弁護団
                    団 長  川  上  詩  朗



原告及び弁護団声明
23-2-21 最高裁 原告団及び弁護団声明.pdf


最高裁判決文
最高裁 決定 判決分.pdf
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